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島本町債権の管理に関する条例
町では、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、債務者間の負担の公平と健全な行財政運営の一層の確保に努めるため、平成26年10月7日に島本町債権の管理に関する条例を制定し、平成27年4月1日から施行しました。
条例の主な内容は、次のとおりです。
定義(第2条)
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町の債権
金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。) -
町税
町の債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 -
公債権
町の債権のうち、地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権 -
強制徴収公債権
公債権のうち、地方自治法第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権 -
私債権
町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権
町長の責務(第4条)
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法令等の定めに従い、町の債権の管理に関する事務を適正に行います。
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町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を効率的かつ適正に管理するための体制を整備します。
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債務者の自主的な履行を督励するとともに、その適正な履行の確保を図るため、納付相談の実施その他納付環境の整備に努めます。
滞納者台帳の整備(第5条)
債務者が滞納した場合は、未収債権を適正に管理するため、遅滞なく滞納者台帳を整備します。
徴収計画の策定(第6条)
未収債権の新たな発生をできる限り抑制するとともに、累積している未収債権を計画的に回収して縮減していくため、毎年度、徴収計画を策定した上、その計画に従って債権の徴収事務を進めていきます。
策定した本年度の計画と前年度の計画に基づく実施状況については、ホームページなどを通じて公表し、住民のみなさんに対してそれぞれの債権の管理に係る説明責任を果たします。
債務者情報の利用(第7条)
債権の徴収やその緩和などの措置を行うに当たっては、その措置を判断するために必要な限度において、町が管理している債務者に関する情報をその債権の担当課の職員に利用させることができます(ただし、法令の規定により目的外利用を制限されている情報を除きます。)。
延滞金・遅延損害金(第10条・第11条)
現在、債権を滞納された場合は、町税など一部の債権についてのみ延滞金を課していますが、平成28年4月1日からは同日以降に発生する全ての債権について延滞金又は遅延損害金を課すことにより、納期限を守られている方とそうでない方とが不公平にならないようにします。
債権の放棄(第19条)
債務者が居所不明になるなど、十分な徴収努力をしたにも関わらず回収が見込めない債権で基準に該当するものについては、議会の議決を経ることなく放棄できるようにすることにより、回収が見込める債権にコストを集中させ、効率的な管理を行えるようにします。