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町の債権管理
町では、安定した財政運営を行うとともに、債務者の負担の公平性を確保するため、各債権担当課において、現年度債権の徴収率の向上や未収債権の回収の強化に取り組んでいます。
平成26年4月には、債権管理の一層の適正化を目的に、町の債権管理を総括する部署として総務・債権管理課が設置されました。
さらに、平成27年4月1日からは島本町債権の管理に関する条例が施行され、各債権担当課と総務・債権管理課とが連携して、全庁的に債権管理の適正に努めています。
町の納付金を滞納された場合は
町税などの納付金を納期限までに支払わず、町からの督促や催告にも再三応じられなかったときは、給料や預貯金などの財産を差し押さえることにより、町税などの債権を回収させていただくことがあります。
また、納期限を過ぎてから納付金を支払われますと、元本とは別に延滞金または遅延損害金が掛かることがあります。
そのため、町に対する債務に関しては、必ず納期限までに履行するようにしてください。
納め忘れをしないためには
口座振替などを積極的にご利用ください
納付金によっては、口座振替をご利用いただけるものがあります。口座振替を利用されますと、役場や金融機関の窓口でお支払いただく手間がなくなります。
また、口座振替のほかにも、コンビニ納付ができるものもあります。コンビニ納付を利用されますと、夜間や休日でも都合のよい時にお近くのコンビニでお支払いただくことができます。
令和5年4月からは、QRコードを読み取り、対応金融機関やアプリ決済、クレジットカードで納付できるようになりました。
納付金のお支払に当たっては、これらの便利なお支払方法を積極的にご利用ください。
なお、口座振替などが利用できるかどうかに関しましては、各担当課までお問合せください。
口座に残高があるかを確認するようにしてください
口座振替を利用されているかたの中には、残高不足により指定の日に引落しをすることができず、未納扱いになることがあります。
未納であった場合には担当課から督促状を送付しますが、納付金によっては、督促手数料が別に掛かるときがあります。
そのため、口座振替を利用されているかたは、こまめに残高を確認していただき、残高不足により未納とならないよう十分に注意してください。
納期限までに納付できない場合は
経済的な事情その他やむを得ない理由により、どうしても納期限までに町税などを支払うことができないという場合は、速やかに担当課にご相談ください。
- 納付ができない理由によっては、それぞれの制度において免除または減額の対象になる場合があります。
- 減免できない場合でも、家計状況などをくわしくお聞かせいただいたうえで、適切な期間および金額により分割納付を認めることがあります。
- 生活支援などの福祉サービスをご希望される場合は、各担当課から福祉担当課にご案内いたしますのでお申し出ください。