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島本町ふれあいセンター等指定管理期間の延長について

ページID:002607 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 島本町ふれあいセンターでは、平成20年度から指定管理者による管理運営を行っており、令和3年度末をもって現指定管理者の指定期間が満了となります。しかしながら、当該施設は、令和4年度から大規模改修の実施を予定していることから、施設運営や利用状況に不確定要素が多く、新たに指定管理者を公募することは困難な状況です。

 このため、現指定管理者の指定期間を2年間延長することが適切と判断し、令和5年度に改めて令和6年度からの指定管理者を公募することを予定しています。

 なお、指定管理期間の延長(現指定管理者の再指定)にあたっては、島本町ふれあいセンター条例及び同条例施行規則の規定に基づき、事業者から事業計画や収支計画等を添えた指定申請を受け、島本町指定管理者選定委員会による審査、町議会での審議・議決などの手続きを経て、決定するものです。

指定管理者・指定期間(予定)

  • 指定管理者
    シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
  • 指定期間
    令和4年4月1日から令和6年3月31日まで(2年間)
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