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島本町建築物の高さ制限に関する条例制定の直接請求について
条例制定の直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定により、住民有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定を町長に請求することができる制度です。
請求が有効となった場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付して、議会に提出し、議会によって条例案の審議が行われます。
島本町建築物の高さ制限に関する条例制定の直接請求に関する経過
令和元年9月9日
請求代表者から町長に対し、「島本町建築物の高さ制限に関する条例」の制定についての請求の要旨などを添えて、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
令和元年9月17日
町選挙管理委員会により請求代表者が選挙人名簿に登録されていることが確認されましたので、町長は代表請求者に条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
令和元年10月15日
請求代表者から町選挙管理委員会へ署名簿の提出がありました。
令和元年10月31日
署名簿の縦覧の期間および場所を告示しましたので、公表します。
- 縦覧の期間:令和元年11月1日(金曜日)から11月7日(木曜日)まで
- 縦覧の時間:午前8時30分から午後5時まで
- 縦覧の場所:役場庁舎内 島本町選挙管理委員会事務室
令和元年10月31日
署名簿の署名の証明が終了したので、署名総数および有効署名総数を告示しましたので、公表します。
令和元年11月8日
署名簿の縦覧が終了し、その期間中に異議の申出がなかったため、有効署名総数を2,598人とし、その旨を告示しました。
令和元年11月11日
令和元年11月8日付けで条例制定請求が行われ、同月11日付けで受理し、条例制定請求代表者の住所氏名および請求の要旨を告示しましたので、公表します。
令和元年11月21日
町長の意見書及び条例案については、次のとおりです。
令和元年11月28日
条例案に町長の意見を付けて、議会へ提出しました。
令和元年12月6日
令和元年12月6日付けで議会審議の結果を告示しましたので、公表します。