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町立施設 禁煙 のお知らせ

ページID:002629 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 住民のみなさんのご理解とご協力をお願いします

全面禁煙

 タバコを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、タバコの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。タバコの煙は、火のついたタバコの先から出る煙(副流煙)と、喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)があり、いずれも有害な化学物質が多く含まれています。健康増進法第30条では、公共施設などの施設管理者に、受動喫煙防止策を行うように求めています。
 町では、来庁者や子どもたちの健康を守るため、公共施設の建物内を禁煙に、学校や子どもたちの施設、庁舎などを敷地内禁煙にしています。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

敷地内禁煙

  • 役場庁舎
  • 消防庁舎
  • 水道庁舎
  • 保育所・保育園
  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 体育館(令和2年11月1日から)
  • 歴史文化資料館
  • 教育センター
  • 浄水場
  • ふれあいセンター(令和2年10月5日から当面の間)
  • 第二コミュニティセンター

建物内禁煙

  • 人権文化センター
  • ふれあいセンター(令和2年10月5日から当面の間、敷地内はすべて禁煙とします
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