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町立施設 禁煙 のお知らせ
住民のみなさんのご理解とご協力をお願いします
タバコを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、タバコの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。タバコの煙は、火のついたタバコの先から出る煙(副流煙)と、喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)があり、いずれも有害な化学物質が多く含まれています。健康増進法第30条では、公共施設などの施設管理者に、受動喫煙防止策を行うように求めています。
町では、来庁者や子どもたちの健康を守るため、公共施設の建物内を禁煙に、学校や子どもたちの施設、庁舎などを敷地内禁煙にしています。みなさんのご理解とご協力をお願いします。
敷地内禁煙
- 役場庁舎
- 消防庁舎
- 水道庁舎
- 保育所・保育園
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 体育館(令和2年11月1日から)
- 歴史文化資料館
- 教育センター
- 浄水場
- ふれあいセンター(令和2年10月5日から当面の間)
- 第二コミュニティセンター
建物内禁煙
- 人権文化センター
- ふれあいセンター(令和2年10月5日から当面の間、敷地内はすべて禁煙とします)