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令和4年度健全化判断比率および資金不足比率の公表
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体の財政の健全化を進めるための制度として、財政の健全性に関する比率を公表することとされました。
なお、本町の令和3年度決算に基づく算定結果は、健全化判断比率、資金不足比率ともに基準未満となっています。
健全化判断比率
- 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質的な赤字額の標準財政規模(注釈)に対する割合です。
算定結果は、一般会計等の実質的な歳入歳出差引額が「黒字」であったため、この比率は0.72パーセントの黒字となり、実質赤字比率には該当しません。
(注釈)
標準財政規模とは、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、町税・普通交付税・地方譲与税などが主なものとなっています。 - 連結実質赤字比率
各財産区特別会計を除くすべての会計を対象として連結した実質的な赤字額および資金の不足額の標準財政規模に対する割合です。
算定結果は、連結した実質的な歳入歳出差引額が「黒字」であったため、この比率は25.33パーセントの黒字となり、連結実質赤字比率には該当しません。 - 実質公債費比率
一般会計等が負担する実質的な借金返済額の標準財政規模に対する割合で、3か年平均で算定されています。
令和2年度から令和4年度の3か年平均の算定結果は、前年度の5.7パーセントと比べ0.9ポイント上昇し、6.6パーセントとなりました。 - 将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合です。
令和2年度の算定結果は、前年度と比べ13.4ポイント改善してマイナス51.8パーセントになり、前年度に引き続き0パーセントを下回ったため該当なしとなりました。
資金不足比率
資金不足額(一般会計等の実質赤字に相当するもの)の事業の規模に対する割合を公営企業会計ごとに表したものです。
水道事業会計および下水道事業会計ともに「資金の不足額」がありませんでしたので、資金不足比率には該当しません。
算定結果は、水道事業会計の資金剰余額の比率は、249.1パーセントです。また、下水道事業会計の資金剰余額の比率は、56.0パーセントです。
まとめ
令和4年度決算に基づく算定結果は、いずれの比率においても基準未満となりましたが、今後、社会保障関係経費の自然増、新庁舎建設や施設の老朽化などへの対応が必要となります。
今後も、全庁的に事務事業の見直しを進め、健全な財政運営の確保に努めてまいります。