ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付

本文

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付

ページID:019036 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。
 これに伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当するものが、特定小型原動機付自転車として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

 道路運送車両の保安基準については、次のリンク先をご参照ください。

 国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールなどについては、次のリンク先をご参照ください。

 警察庁ホームページ<外部リンク>

ナンバープレートの交付開始日および交付場所

 島本町役場税務課の窓口において、令和5年7月3日(月曜日)からナンバープレートを交付します。

申告手続き

 

 

申告の理由 必要なもの
新規購入
  • 販売証明書(販売証明書で特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たすことが分かる書類やパンフレットなどを併せてお持ちください。)
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類
一般原動機付自転車のナンバープレートからの交換
  • 現在交付されているナンバープレート
  • 標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類やパンフレットなど
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類

(注意)

  • 代理のかたが来られる場合は、委任状が必要です。
  • 法人の場合は、申告書または委任状に法人印を押印してください。
  • 一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合、元の番号を引き継ぐことはできません。自動車損害賠償責任保険等の保険変更手続きが必要な場合がありますので、加入保険会社に確認し、対応していただくようお願いします。
  • すでに一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている場合、引き続き使用していただくことも可能です。

様式 

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書および委任状は、こちらからダウンロードしていただけます。

 原動機付自転車などに関する申告書

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>