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令和6年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。
森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人町民税・府民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を町が徴収します。
また、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から臨時的に町民税・府民税の均等割それぞれに500円、計1,000円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了するため、令和6年度以降の均等割額の合計額は同額です。
町・府民税均等割及び森林環境税の合計額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
府民税均等割 |
1,800円(※1)(※2) |
1,300円(※2) |
町民税均等割 | 3,500円(※1) | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
(※1)町・府民税の均等割には、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、それぞれ500円が加算されています。
(※2)府民税の均等割には、府条例に基づき、300円が加算されています(令和9年度まで延長)。
関連情報
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、総務省及び林野庁のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国外居住者となったかた
- 障害者
- 扶養控除などを申告する納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っているかた
関連情報
詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。