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令和6年度個人住民税の定額減税

ページID:023284 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大網」が閣議決定され、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなりました。

 ご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

 なお、所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)のかた

(注意)

  • 個人住民税が非課税のかたは、対象外です。
  • 個人住民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税されるかたは、対象外です。

定額減税額(特別控除額)

 納税義務者本人の定額減税額(特別控除額)は、次の金額の合計額です。

  1. 納税者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注意)

  • 算出した定額減税額(特別控除額)が、個人住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合で、合計所得金額48万円以下の配偶者)は、令和6年度は対象外となり、令和7年度分の所得割の額から減税されます。

定額減税の実施方法

(1)給与から差し引かれるかた(給与特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注意)

  • 定額減税の対象とならないかたは、通常どおりの徴収方法となります。

(2)納付書や口座振替でお支払いいただくかた(普通徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月末納期限)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限)以降の税額から、順次減税します。

(3)公的年金から差し引かれるかた(年金特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 ただし、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始されるかたは、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他の注意事項

  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の所得割額を用います。
  • 年金特別徴収にかかる仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

所得税の定額減税

 所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。

 次のバナーもしくはQRコードからアクセスできます。

 

定額減税特設サイト<外部リンク>

 

定額減税特設サイト<外部リンク>

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