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個人住民税の特別徴収の徹底
個人住民税(町民税・府民税)の特別徴収一斉指定
平成30年度から、個人住民税(町民税・府民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、大阪府と府内すべての市町村は、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、特別徴収の実施を徹底しています。
平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施しています!(大阪府ホームページ)<外部リンク>
個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(町民税・府民税)を差し引いて、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)
ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。
a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
c 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
特別徴収による納税のしくみ
- 事業主(特別徴収義務者)が、従業員がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出(1月31日まで)
- 市町村が、事業主(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)へ特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の給与から特別徴収(6月から翌年5月まで)
- 事業主(特別徴収義務者)が、特別徴収した個人住民税額を翌月10日までに市町村へ納入
特別徴収のメリット
事業主(特別徴収義務者)のメリット
個人住民税額の計算は市町村がおこなうため、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする必要がありません。
従業員(納税義務者)のメリット
納付書や口座振替により従業員(納税義務者)自らが金融機関等を通じて収める方法である普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回あたりの納税額の負担が少なくなります。
また、納期毎に、納税義務者のかたが金融機関などに出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配がなくなるなど、納税義務者の方の利便性が向上します。
特別徴収の手続き
6月から特別徴収を開始するには、給与支払報告書(個人別明細書)に添付する給与支払報告書(総括表)の報告人員の特別徴収欄に該当の人数を記入し提出してください。
また、普通徴収で納付されている従業員が、就職などにより特別徴収を希望される場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出することにより、年度の途中でも普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。
なお、納期限が過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えはできません。