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町税の滞納と延滞金

ページID:002519 更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

町税の滞納

 定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になりますと、まず督促状により納付を促し、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。
 町税を滞納されますと、納期限までに納められたかたとの公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず、滞納しているかたの財産(不動産・動産・電話加入権・給料・銀行預金など)を差し押え、さらにこれらの財産を公売するなどの、滞納処分を行うことになります。

延滞金

 納期限を過ぎると延滞金が加算されます。

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントに満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算します。

 この場合における年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

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