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令和2年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

ページID:002526 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 令和2年度(令和元年1月1日から令和元年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税に適用される主な改正事項をお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。

 これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。

総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10パーセントが適用される住宅取得等(以下「特別特定取得」といいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間から13年間に延長)されます。

 11年目以降の3年間については、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

  1. 建物購入価格の3分の2パーセント
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント

 3年間で消費税の引き上げ分にあたる「建物購入価格の2パーセント(3分の2パーセント×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度通り住宅ローン年末残高に応じて控除されます。

 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。

住宅借入金等特別控除の限度額
  従前の措置 今回の対策
居住開始年月日

平成26年4月1日から

令和3年12月31日まで

令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の

7パーセント

最高136,500円

同左
控除期間 10年 13年
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