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令和3年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、次の措置が講じられました。
(注意)
未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は、対象になりません。
1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」を適用することとなりました。
2.「寡婦控除」の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとしました。
3.個人町民税・府民税(住民税)の人的非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親について、個人町民税・府民税(住民税)を非課税とすることとされました。
改正前後の所得控除の額
改正後(ひとり親控除)
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離婚 | 離婚 | 未婚 | 未婚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶養親族 有(子) | 30万円 | 適用なし | 30万円 | 適用なし | 30万円 | 適用なし | ||
扶養親族 有(子以外) | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||
扶養親族 無 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
改正後(寡婦控除)
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離婚 | 離婚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶養親族 有(子) | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||
扶養親族 有(子以外) | 26万円 | 適用なし | 26万円 | 適用なし | ||
扶養親族 無 | 26万円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
改正前(寡婦控除)
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離婚 | 離婚 | |
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
|
扶養親族 有(子) | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | |
扶養親族 有(子以外) | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族 無 | 26万円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
改正前(寡夫控除)
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離婚 | 離婚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶養親族 有(子) | 26万円 | 適用なし | 26万円 | 適用なし | ||
扶養親族 有(子以外) | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||
扶養親族 無 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
改正後(令和3年度から)
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | A-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (A÷4)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (A÷4)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (A÷4)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
(注意)(A÷4)は、千円未満を切り捨てる
改正前(令和2年度まで)
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円まで | A-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (A÷4)×2.4円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (A÷4)×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (A÷4)×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円まで | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
(注意)(A÷4)は、千円未満を切り捨てる
公的年金控除の改正
- 公的年金等所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記1.及び2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
改正後(令和3年度から)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-600,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-275,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-685,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,455,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,955,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-1,100,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-275,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-685,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,455,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,955,000円 |
(参考)
- 65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月2日以降生まれのかた - 65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月1日以前生まれのかた
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-500,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-175,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-585,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,355,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,855,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-1,000,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-175,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-585,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,355,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,855,000円 |
(参考)
- 65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月2日以降生まれのかた - 65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月1日以前生まれのかた
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-400,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-75,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-485,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,255,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,755,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-900,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-75,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-485,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,255,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,755,000円 |
(参考)
- 65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月2日以降生まれのかた - 65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月1日以前生まれのかた
改正前(令和2年度まで)
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-700,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-375,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-785,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円以上 | B×0.95-1,555,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-1,200,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-375,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-785,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円以上 | B×0.95-1,555,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
- 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
改正後(令和3年度から)
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
改正前(令和2年度まで)
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
所得制限無し | 33万円 |
所得金額調整控除の創設
前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント
給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=前年の給与所得(10万円を超える場合は10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の改正
要件など | 改正後の非課税基準 | 改正前の非課税基準 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
均等割・所得割ともに非課税のかたで同一生計配偶者または扶養親族がいるかた | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+10万円+19万円 | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+19万円 |
均等割・所得割ともに非課税のかたで同一生計配偶者または扶養親族がいないかた | 32万円+10万円 | 32万円 |
所得割が非課税のかたで同一生計配偶者または扶養親族がいるかた | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円 |
所得割が非課税のかたで同一生計配偶者または扶養親族がいないかた | 35万円+10万円 | 35万円 |