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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置

ページID:002528 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われた次の要件を満たす住宅(賃貸住宅を除く)を対象に、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸あたり100平方メートル相当分までに限ります)

対象要件

家屋

  1. 新築された日から10年以上を経過した居住用住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

居住者

次のいずれかのかたが居住する住宅

  • 65歳以上のかた
  • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けているかた
  • 障害者認定を受けているかた

バリアフリー改修工事

次の1から8までの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円超であること

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

 改修をおこなった年の翌年度分のみ

その他

  1. 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません。
  2. 「省エネ改修に伴う減額措置」との重複適用はできます。
  3. 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません。
  4. 都市計画税についての減額はありません。
  5. 土地についての減額はありません。

申告方法

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修後3か月以内に税務課まで申告してください。

  1. 工事明細書(増改築等工事証明書で代替可)
  2. 改修箇所の改修前後の写真
  3. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
  4. 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  5. 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
  6. 介護保険被保健者証(要介護認定または要支援認定を受けているかた)、障がい者手帳等(障がいのあるかた)の写し
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