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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置
概要
一定要件を満たしたバリアフリー改修工事をおこなった住宅の固定資産税が減額されます。
対象要件
家屋
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住者
次のいずれかのかたが居住する住宅
- 65歳以上のかた
- 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けているかた
- 障害者認定を受けているかた
バリアフリー改修工事
次の1と2の要件を満たす改修工事であること
- 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が、補助金等を除いて自己負担50万円を超えるもの
- 令和8年3月31日までに次の改修工事を行うこと
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。
(例)令和6年3月1日に工事を完了した場合は、令和7年度の1年間
減額される範囲および減額される額
改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税の減額は、ありません)。
その他
- 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません
- 「省エネ改修に伴う減額措置」との重複適用はできます
- 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません
- 土地についての減額はありません
申告方法
所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に税務課まで申告してください。
- 工事明細書(増改築等工事証明書で代替可)
- 改修箇所の改修前後の写真
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
- 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
- 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
- 介護保険被保健者証(要介護認定または要支援認定を受けているかた)、障害者手帳等(障害のあるかた)の写し