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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置

ページID:002528 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 一定要件を満たしたバリアフリー改修工事をおこなった住宅の固定資産税が減額されます。

対象要件

家屋

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

居住者

 次のいずれかのかたが居住する住宅

  • 65歳以上のかた
  • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けているかた
  • 障害者認定を受けているかた

バリアフリー改修工事

 次の1と2の要件を満たす改修工事であること

  1. 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が、補助金等を除いて自己負担50万円を超えるもの
  2. 令和8年3月31日までに次の改修工事を行うこと
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される期間

 改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。

 (例)令和6年3月1日に工事を完了した場合は、令和7年度の1年間

減額される範囲および減額される額

 改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税の減額は、ありません)。

その他

  1. 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません
  2. 「省エネ改修に伴う減額措置」との重複適用はできます
  3. 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません
  4. 土地についての減額はありません

申告方法

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に税務課まで申告してください。

  1. 工事明細書(増改築等工事証明書で代替可)
  2. 改修箇所の改修前後の写真
  3. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
  4. 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  5. 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
  6. 介護保険被保健者証(要介護認定または要支援認定を受けているかた)、障害者手帳等(障害のあるかた)の写し

申告書

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