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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置

ページID:002529 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

概要

 一定の要件を満たした省エネ改修工事をおこなった住宅について、固定資産税が減額されます。

 申請をいただく前に、「省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書の受付フローチャート」<外部リンク>から要件を満たしているか事前に判定できます。

 (注釈1)

対象となる工事は、「一定の要件を満たした省エネ改修工事」を参照


対象要件


家屋

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

省エネ改修工事

 次の1、2および3の要件を満たす改修工事であること。

  1. 省エネ改修工事に要した費用から補助金などを差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること (一定の省エネの改修工事のうち、分類Cの工事を行う場合は、分類Aまたは分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計額が60万円(税込)を超えていること

(注釈1)

対象となる工事は、「一定の要件を満たした省エネ改修工事」を参照

2. 改修工事を令和8年3月31日までにおこなっていること

3. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること


一定の要件を満たした省エネ改修工事


分類A

  • 窓の断熱改修工事【必須工事】(ガラスの交換、内窓の新設または交換、サッシおよびガラスの交換)

分類B

  • 天井などの断熱改修工事(外気に接する天井などの断熱改修)
  • 壁の断熱改修工事(外気に接する壁の断熱改修)
  • 床などの断熱改修工事(外気に接する床などの断熱改修)

分類C

  • 高効率空調機の設備設置工事
  • 高効率給湯器の設備設置工事(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)
  • 太陽熱利用システムの設備設置工事
  • 太陽光発電設備の設置工事

減額される期間

 改修工事終了日の属する年の翌年度分のみ


減額される範囲および減額される額

 改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。


改修により認定長期優良住宅となった場合

 改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税の3分の2が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

 なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。くわしくは、税務課までお問い合わせください。


その他

  1. 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません
  2. 「バリアフリー改修に伴う減額措置」との重複適用はできます
  3. 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません
  4. 土地についての減額はありません

申告方法

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に税務課まで申告してください。

  1. 増改築等工事証明書(注釈2)
  2. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
  3. 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  4. 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)

(注釈2)

 増改築等工事証明書は、次のいずれかが発行します。提出に際して、「固定資産税の減額」欄に記載があることをご確認ください。

  • 登録された建築士事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

申告書

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