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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置
令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われた次の要件を満たす住宅(賃貸住宅を除く)を対象に、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります)
なお、今回の改修により長期優良住宅の認定を受けた場合には、減額割合が3分の2になります。
対象要件
家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
省エネ改修工事
次のいずれかに該当する工事であること。
- 断熱改修工事に係る費用が60万円超
- 断熱改修工事に係る費用が50万円超、かつ、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
(注意)断熱改修工事は、次に該当する工事であること。
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額期間
改修をおこなった年の翌年度分のみ
その他
- 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません。
- 「バリアフリー改修に伴う減額措置」との重複適用はできます。
- 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません。
- 都市計画税についても減額はありません。
- 土地についての減額はありません。
申告方法
所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修後3か月以内に税務課まで申告してください。
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
- 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
- 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)
なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。