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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置

ページID:002529 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われた次の要件を満たす住宅(賃貸住宅を除く)を対象に、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります)
 なお、今回の改修により長期優良住宅の認定を受けた場合には、減額割合が3分の2になります。

対象要件

家屋

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

省エネ改修工事

 次のいずれかに該当する工事であること。

  1. 断熱改修工事に係る費用が60万円超
  2. 断熱改修工事に係る費用が50万円超、かつ、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超

(注意)断熱改修工事は、次に該当する工事であること。

  1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額期間

 改修をおこなった年の翌年度分のみ

その他

  1. 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません。
  2. 「バリアフリー改修に伴う減額措置」との重複適用はできます。
  3. 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません。
  4. 都市計画税についても減額はありません。
  5. 土地についての減額はありません。

申告方法

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて改修後3か月以内に税務課まで申告してください。

  1. 増改築等工事証明書
  2. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
  3. 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  4. 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ)

 なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。

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