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住宅の耐震改修に伴う固定資産税額の減額措置
概要
一定の要件を満たした耐震改修工事をおこなった住宅について、固定資産税が減額されます。
対象要件
家屋
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
耐震改修工事
次の1と2の要件を満たす改修工事であること
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるもの
- 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行うこと
マンションなどの場合は、建物全体で基準に適合すること
減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分
(例)令和6年3月1日に工事が完了した場合は、令和7年度の1年間
ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は2年間
減額される範囲および減額される額
改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額2分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
改修により認定長期優良住宅となった場合
改修をおこなった住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。くわしくは、税務課までお問い合わせください。
その他
- 「バリアフリー改修工事に伴う減額措置」や「省エネ改修工事に伴う減額措置」との重複適用はありません
- 減額措置は1戸につき、一度しか受けることができません
- 土地についての減額はありません
申告方法
所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、改修工事後3か月以内に税務課まで申告してください。
- 次のいずれかの書類
増改築等工事証明書(注釈1)
住宅性能評価書の写し(耐震改修後のもので、耐震等級が等級1から等級3のもの) - 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
(注釈1)
増改築等工事証明書は次のいずれかが発行します。
提出にあたって「固定資産税の減額」欄に記載があることをご確認ください。
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人