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住宅の耐震改修に伴う固定資産税額の減額措置

ページID:002530 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が行われた次の要件を満たす住宅を対象に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます(ただし、減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります)。
 なお、今回の改修により長期優良住宅の認定を受けた場合には、減額割合は3分の2となります。

対象要件

住宅

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の床面が家屋全体の2分の1以上

耐震改修工事

 次の1と2の要件を満たす改修工事であること

  1. 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるもの
  2. 令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行うこと
    マンションなどの場合は、建物全体で基準に適合すること

減額期間

 改修をおこなった年の翌年度分
 ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は、2年度分

その他

  1. 「バリアフリー改修工事に伴う減額措置」や「省エネ改修工事に伴う減額措置」との重複適用はありません。
  2. 減額措置は1戸につき、一度しか受けることができません。
  3. 都市計画税についての減額はありません。
  4. 土地についての減額はありません。

申告方法

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、改修後3か月以内に税務課まで申告してください。

  1. 次のいずれかの書類
    増改築等工事証明書
    住宅性能評価書の写し(耐震改修後のもので、耐震等級が等級1から等級3のもの)
  2. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し)

 なお、長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されてことを証明する書類(認定通知書)の写しの添付が必要です。

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