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均等割・所得割の額

ページID:002537 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

均等割の額

 均等割の標準税率は、年間4,000円(町民税3,000円・府民税1,000円)となります。

 ただし、大阪府では、令和2年度から令和9年度までの間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するため、森林環境税(府民税)として、個人の府民税均等割額に300円加算されます。

 また、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税(国税)として、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、町・府民税と併せて町が徴収します。

 よって、​​町民税3,000円、府民税1,300円及び森林環境税(国税)1,000円の合計5,300円(年間)となります。

お問い合わせ先及び関連情報 

・大阪府の森林環境税(府民税)

府民お問合せセンター「ピピッとライン」

(電話:06-6910-8001 平日午前9時から午後6時、土日祝・年末年始休み)

・森林環境税及び森林環境譲与税(国税)

総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク><外部リンク>

林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク><外部リンク>

所得割の額

 所得割は前年の所得金額に応じて納めていただくもので、一般的に税額は次のような方法で計算されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

 町民税・府民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。

  1. 所得税においては、たとえば配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、町民税・府民税の場合は33万円です。くわしくは「控除の種類」をご確認ください。
  2. 税率は所得税は5パーセントから40パーセントまでの6段階になっていますが、町民税は一律6パーセント、府民税は一律4パーセントです。

(注意)退職所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

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