ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 均等割・所得割の額

本文

均等割・所得割の額

ページID:002537 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

均等割の額

 均等割の標準税率は、年間4,000円(町民税3,000円・府民税1,000円)となります。

 ただし、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、平成26年度から令和5年度の10年間、個人の町民税均等割額に500円、府民税均等割額に500円加算されています。

 また、大阪府では、令和2年度から令和5年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人の府民税均等割額に300円加算され、年間5,300円(町民税3,500円・府民税1,800円)となります。

 なお、森林環境税に関することについては、府民お問合せセンター「ピピッとライン」(電話:06-6910-8001 平日午前9時から午後6時、土日祝・年末年始休み)へお問い合わせください。

所得割の額

 所得割は前年の所得金額に応じて納めていただくもので、一般的に税額は次のような方法で計算されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

 町民税・府民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。

  1. 所得税においては、たとえば配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、町民税・府民税の場合は33万円です。くわしくは「控除の種類」をご確認ください。
  2. 税率は所得税は5パーセントから40パーセントまでの6段階になっていますが、町民税は一律6パーセント、府民税は一律4パーセントです。

(注意)退職所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>