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所得の種類
収入と所得
所得金額は、収入からそれぞれの必要経費を差し引くことにより算定します。
総合課税
事業所得
所得の内容
- 営業等
卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業や漁業などの事業から生じる所得 - 農業
農作物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育、酪農品の生産などから生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
不動産所得
所得の内容
地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金などから生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
利子所得
所得の内容
公債、社債、預貯金などの利子
ただし、所得税の源泉分離課税の対象となり、府民税利子割が課税されるものは申告不要
所得金額の計算方法
収入金額
配当所得
所得の内容
法人から受ける剰余金や利益の配当、投資信託の分配金など
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費(株式の元本を取得するために要した負債の利子)
給与所得
所得の内容
給料、俸給、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与などの所得
所得金額の計算方法
収入金額-給与所得控除額
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | A-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (A÷4)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (A÷4)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (A÷4)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
(注意)(A÷4)は、千円未満を切り捨てる
所得金額調整控除
1.前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=前年の給与所得(10万円を超える場合は10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
雑所得
所得の内容
- 公的年金等
国民年金、厚生年金、各共済組合年金、企業年金、恩給などの所得 - 業務
原稿料、講演料またはネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得 - その他
生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの所得
所得金額の計算方法
次の1.と2.と3.の合計額
- 公的年金等収入額-公的年金等控除額
- 収入金額-必要経費
- 収入金額-必要経費
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-600,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-275,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-685,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,455,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,955,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-1,100,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-275,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-685,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,455,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,955,000円 |
(参考)
年齢の判定は、該当年度前年の12月31日の現況でおこないます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-500,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-175,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-585,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,355,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,855,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-1,000,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-175,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-585,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,355,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,855,000円 |
(参考)
年齢の判定は、該当年度前年の12月31日の現況でおこないます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超のかた
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | B-400,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-75,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-485,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,255,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | B-1,755,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | B-900,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円まで | B×0.75-75,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円まで | B×0.85-485,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円から9,999,999円まで | B×0.95-1,255,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | B-1,755,000円 |
(参考)
年齢の判定は、該当年度前年の12月31日の現況でおこないます。
総合譲渡所得
所得の内容
機械、船舶、車両などの譲渡による所得
- 短期 保有期間が5年以内の資産の譲渡
- 長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡
所得金額の計算方法
- 短期 収入金額-取得費等-特別控除額
- 長期 (収入金額-取得費等-特別控除額)×2分の1
(注意)特別控除額は、短期と長期合わせて50万円が上限
一時所得
所得の内容
賞金、懸賞金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険の満期返戻金などの一時的な所得
所得金額の計算方法
(収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1
(注意)特別控除額は、50万円が上限
分離課税
分離短期・長期譲渡所得
所得の内容
土地や建物などの譲渡による所得
- 短期 保有期間が5年以内の資産の譲渡
- 長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡
所得金額の計算方法
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(注意)特別控除額は、50万円が上限
株式等譲渡所得
所得の内容
株式等の譲渡による所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
上場株式等の配当等所得
所得の内容
上場株式等の利子、配当、収益の分配等による所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費(株式の元本を取得するために要した負債の利子)
先物取引所得
所得の内容
商品先物取引、金融商品先物取引などによる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
山林所得
所得の内容
山林の伐採または譲渡による所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額
(注意)特別控除額は、50万円が上限
退職所得
所得の内容
退職金、一時恩給などの所得
所得金額の計算方法
- 一般退職手当等(特定役員退職手当等以外の退職金)の場合
(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1 - 特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下であるかたが支払を受ける退職金のうち、その役員等としての勤続年数に対応する退職金として支払を受ける退職金)の場合
退職金等の収入金額-退職所得控除額