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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となったかたに対する猶予制度

ページID:002542 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、ご相談ください(徴収猶予:地方税法第15条)

  • ケース1
    納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • ケース2
    納税者のかたが営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • ケース3
    納税者のかたが営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合
  • ケース4
    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

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