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法人町民税
こんなときは届出を
次のような場合は、税務課に所定の届出書をご提出ください。
町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合
町内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合
法人町民税の税率
均等割の税率(島本町税条例第15条第2項)
島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人以下の場合
- 資本金等の額が50億円超の場合
49万2千円(年額) - 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
49万2千円(年額) - 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
19万2千円(年額) - 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
15万6千円(年額) - 資本金等の額が1千万円以下の場合
6万円(年額)
島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人を超える場合
- 資本金等の額が50億円超の場合
360万円(年額) - 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
210万円(年額) - 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
48万円(年額) - 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
18万円(年額) - 資本金等の額が1千万円以下の場合
- 14万4千円(年額)
上記以外の法人等
6万円(年額)
法人税割の税率(島本町税条例第19条)
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
100分の8.4 - 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分
100分の12.1
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)