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町民税・府民税、森林環境税(国税)が課税されないかた

ページID:002553 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

町民税・府民税の所得割、均等割ともに課税されないかた

1.生活保護法による保護のうち生活扶助を受けているかた

2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下のかた

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+19万円+10万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    32万円+10万円

 (注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。

町民税・府民税の所得割が課税されないかた

 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下のかた

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円+10万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    35万円+10万円

(注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。

森林環境税(国税)が課税されないかた

 1.生活保護法による保護のうち生活扶助を受けているかた

 2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

 ​3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下のかた

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+18万9千円+10万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    31万5千円+10万円

 (注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。

合計所得金額と総所得金額等

「合計所得金額」とは

 純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・株式等に係る譲渡所得の金額・先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額

「総所得金額等」とは

 純損失または雑損失等の繰越控除後の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・株式等に係る譲渡所得の金額・先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額

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