本文
町民税・府民税、森林環境税(国税)が課税されないかた
町民税・府民税の所得割、均等割ともに課税されないかた
1.生活保護法による保護のうち生活扶助を受けているかた
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下のかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+19万円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
32万円+10万円
(注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。
町民税・府民税の所得割が課税されないかた
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下のかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
(注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。
森林環境税(国税)が課税されないかた
1.生活保護法による保護のうち生活扶助を受けているかた
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下のかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+18万9千円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
31万5千円+10万円
(注意)「扶養親族」には、「16歳未満の扶養親族」を含みます。
合計所得金額と総所得金額等
「合計所得金額」とは
純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・株式等に係る譲渡所得の金額・先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額
「総所得金額等」とは
純損失または雑損失等の繰越控除後の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・株式等に係る譲渡所得の金額・先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額