ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 町民税・府民税(住民税)の納税方法

本文

町民税・府民税(住民税)の納税方法

ページID:002558 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

特別徴収と普通徴収

給与からの特別徴収(給与所得者のかた)

 年税額を6月から翌年5月までの12回に月割し、事業主が従業員の毎月の給与から差し引いて納める方法です。

 年度の途中で退職された場合、その残額分は一括徴収または普通徴収の方法に切り替えて納めていただくことになります。

普通徴収(自営業などの事業所得者などのかた)

 年税額を6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、納税者が直接納付書や口座振替制度で納める方法です。

公的年金からの特別徴収(年金受給者のかた)

 年税額を年金保険者が年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)支給の公的年金から差し引いて納める方法です。課税年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のかたが対象です。

新たに公的年金からの特別徴収が始まる年度は、年税額の半分を6月・8月に普通徴収で納付していただき、残額を10月・12月・翌年2月支給の年金から特別徴収(年金支給額から差し引き)で納付していただきます。

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>