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納付の猶予(分割納付)

ページID:002562 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

 次のような事情により、町税の納付が困難な場合には、その事情に応じて、一定期間徴収を猶予したり、分割による納付ができる制度があります。

  1. 災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき
  2. 本人または家族が、病気にかかったり負傷したとき
  3. 事業を廃止、または休業したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき

納税相談

 町税は定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことになっています。

 しかし、さまざまな事情により、どうしても納期限内に納付することができない場合は、納税相談を受け付けています。

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