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自動車税および軽自動車税の減免制度

ページID:002567 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

自動車税の減免

 一定の要件に該当する場合、日常生活を営むうえで不可欠な自動車にかかる自動車税の種別割及び環境性能割について減免されることがあります。減免の対象要件や手続きなどについては、三島府税事務所(自動車税の種別割)、大阪府自動車税事務所寝屋川分室(登録・取得時の自動車税の種別割及び環境性能割)までお問い合わせください。

 なお、自動車税の種別割については、手帳受取日から60日以内に手続きすると、手帳申請日の翌月分から減免対象となります。

  • 自動車税(種別割)
    三島府税事務所 電話番号:072-627-1121
    茨木市中穂積一丁目3番43号(三島府民センタービル内)
  • 自動車税(環境性能割)
    大阪府自動車税務事務所寝屋川分室 電話番号:072-823-1801
    寝屋川市高宮栄町13番2号
  • その他問合せ
    自動車税コールセンター 電話番号:0570-020156

軽自動車税の減免

 一定の要件に該当する場合、軽自動車税の種別割及び環境性能割が減免されることがあります。減免の対象要件や手続きなどについては、島本町役場税務課(軽自動車税の種別割)、軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所内軽自動車税環境性能割担当(軽自動車税の環境性能割)までお問い合わせください。

 なお、申請に必要なものは、事前に窓口でご確認ください。

  • 軽自動車税(種別割)
    島本町役場税務課 電話番号:075-962-5413
    島本町桜井二丁目1番1号
  • 軽自動車税(環境性能割)
    軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所 電話番号:072-604-2772
    高槻市大塚町4丁目20番1号
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