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自動車税および軽自動車税の減免制度

ページID:002567 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

自動車税の減免

 一定の要件に該当する場合、日常生活を営むうえで不可欠な自動車にかかる自動車税について減免されることがあります。減免の対象要件や手続きなどについては、三島府税事務所までお問い合わせください。

 なお、自動車税については、手帳受取日から60日以内に手続きすると、手帳申請日の翌月分から減免対象となります。

  • 自動車税
    三島府税事務所 電話番号:072-627-1121
    茨木市中穂積一丁目3番43号(三島府民センタービル内)
  • その他問合せ
    自動車税コールセンター 電話番号:0570-020156

軽自動車税の減免

 一定の要件に該当する場合、軽自動車税が減免されることがあります。
 軽自動車税の減免の対象要件や手続きなどについては、下記PDFファイル「軽自動車税の減免」をご確認いただくか、島本町役場税務課までお問合せください。

 軽自動車税の減免 (PDF:201KB) 

  • 軽自動車税
    島本町役場税務課 電話番号:075-962-5413
    島本町桜井二丁目1番1号
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