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認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

ページID:002570 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用を受けるには、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」を税務課まで提出してください。

対象となる住宅

 次の要件をすべて満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 人の居住の用に供する部分の床面積がこの家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

(注意)

店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。

減額される期間

  1. 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築後7年間
  2. 上記以外の住宅 新築後5年間

減額対象床面積など

  1. 1戸あたり120平方メートルまで(住宅部分に限る)
  2. この住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

申告書の提出期限

 家屋を新築した年の翌年1月31日

申告書

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