ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

本文

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

ページID:002570 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月31日までに、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 令和6年3月31日までに新築された住宅
  3. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  4. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

(注意)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。

減額される期間

  1. 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築後7年間
  2. 上記以外の住宅 新築後5年間

減額対象床面積など

  1. 1戸あたり120平方メートルまで(住宅部分に限る)
  2. 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>