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入札されるかたへ

ページID:002572 更新日:2022年3月14日更新 印刷ページ表示

入札に際して

 入札に際して、あらかじめ公売財産の現況などを確認し、不動産については、関係公簿などを閲覧した上で入札してください。

 なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。

 また、町は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者などに対して明渡しなどを求める場合は、買受人がおこなうこととなります。

入札の手続など

 入札の手続きについては、公売における注意事項 (PDF:233.3KB)をご覧ください。

入札当日は、次のものが必要となりますので、ご注意ください。

(1)公売保証金

 現金又は小切手(大阪手形交換所加盟の銀行、信用金庫などの振出しに係るもの又はこれらの金融機関の支払保証があるもの)により、公売財産ごとに定めた金額。

(2)印鑑

 個人で入札する場合 認印

 法人で入札する場合(代表者が入札される場合) 代表者印

 代理人により入札する場合 代理人の認印

(3)収入印紙(200円)

 入札者が営利法人の場合、又は個人で営業者の場合に必要です。

(4)買受適格証明書

 公売財産が農地の場合に必要です。

(5)委任状

 代理人が入札する場合に必要です。

 代表権限のないかたが法人名で入札する場合は、代理人による入札にあたりますので、委任状(印鑑証明書添付)が必要です。

(6)代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

公売財産は、公売を中止する場合がありますので、公売期日の1開庁日前に公売の中止の有無をお問い合わせください。

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