本文
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額
概要
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションで一定の要件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。
対象要件
マンションの要件
- 築20年以上経過していること
- マンションの戸数が10戸以上であること(分譲または賃貸であるかは問わない)
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 長寿命化工事に必要な積立金を確保していること
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は、専有部分の床面積が全体の2分の1以上であること)
大規模修繕工事の要件
次の1、2および3の要件を満たす工事であること
- 外壁修繕工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
工事完了時期の要件
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了していること
減額される範囲および減額される額
改修を行った住宅一戸あたりの居住床面積100平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
減額される期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分
(例)令和6年3月1日に工事を完了した場合は、令和7年度の1年間
申告方法
所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて修繕改修工事後3か月以内に税務課まで申告してください。
申告書の提出方法については、次のいずれかの方法でお願いします。
- 管理組合が、各区分所有者へ添付書類一式を配布し、区分所有者が各自で申告書とともに提出
- 管理組合が、各区分所有者の申告書を取りまとめ、添付書類1部を添えて提出
事務の効率化の観点から、可能な限り2の方法での提出にご協力をお願いします。
添付書類
管理計画認定マンションの場合
- 大規模の修繕等証明書(注釈1)
- 過去工事証明書(注釈2)
- マンションの専有部分の戸数を確認できる書類(設計図書など)
- 修繕積立金引上証明書(注釈2)
- 管理計画の認定通知書の写しまたは変更認定通知書の写し(注釈3)
長期修繕計画に係る助言・指導を受け、長期修繕計画の作成または見直しを行ったマンションの場合
- 大規模の修繕等証明書(注釈1)
- 過去工事証明書(注釈2)
- マンションの専有部分の戸数を確認できる書類(設計図書など)
- 助言・指導内容実施証明書(注釈3)
(注釈1)対象の工事が定められた要件を満たしているということを、登録を受けた建築事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人に証明してもらう必要があります。
(注釈2)マンション管理士または登録を受けた建築事務所に属する建築士に証明してもらう必要があります。
(注釈3)大阪府 都市整備部 住宅建築局 居住企画課(連絡先:06-6941-0351(内線3033))に通知、証明してもらう必要があります。
注意事項
- 「バリアフリー改修による減額措置」、「耐震改修による減額措置」、「省エネ改修による減額措置」など、その他の減額措置との併用はできません。
- 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません。
- 都市計画税の減額はありません。
- 土地についての減額はありません。
申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書 (PDF:84KB)