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令和7年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

ページID:027466 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。

令和7年度定額減税


 令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有するかた(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下のかた。​

住宅ローン控除の拡充等


 住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、次の改正が行われます。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

子育て世帯・若年夫婦世帯

5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額1,000万円以下のかたに対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

関連情報

 住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>

扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

 給与所得者の扶養親族等申告書について、申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨の記載によることができることとされました。

 この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。

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