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事業用償却資産の申告

ページID:028356 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

事業用償却資産とは


 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・自動二輪車・原動機付自転車等は除きます。
 これらの資産をお持ちのかたは、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

申告対象者

 島本町内で事業をおこなっている法人または個人(工場や商店を経営されているかた、駐車場や住宅または店舗等を貸付けているかたなど)

 次のような場合も必ず申告書を提出してください。提出がない場合、令和7年度も固定資産税が課税されることがあります。

  • 該当資産を所有されなくなった場合
  • 廃業、解散などにより該当資産を所有されなくなった場合
  • 他市町村への移転などで島本町内に資産が存在しなくなった場合
  • 被合併法人で資産を所有されなくなった場合
  • 相続 (死亡) により資産を所有されなくなった場合
  • 法人成りにより資産を所有されなくなった場合

提出書類

前年度申告されたかた

 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に増加または減少した資産(またはその年の1月1日現在町内に所有している全資産)を申告してください。また、令和6年1月1日以前に取得した資産で申告する必要のある資産がありましたら記入してください。

資産の増加または減少がある場合の提出書類

  1. 償却資産申告書【注釈1】
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少資産用)

資産の増加または減少がない場合の提出書類

  1. 償却資産申告書(提出の際は、申告書の備考欄に「増減なし」と記入してください)。 【注釈1】

はじめて島本町に申告されるかた

 令和7年1月1日現在において所有されている全資産を申告してください。

提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)

 

【注釈1】 令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に償却資産の増減がないかた、該当資産がないかた、廃業・解散・転出等をされたかたは、次のリンクおよびQRコードから令和7年度償却資産の申告をおこなうことができます。

償却資産申告フォーム<外部リンク>(申請フォームへリンク)

償却資産申告

申告書類

償却資産申告書 (PDF:1.58MB)

償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF:1.7MB)

償却資産種類別明細書(減少資産用) (PDF:1.63MB)

送付先・受付窓口

  • 郵送の場合

    〒618-8570(住所記載不要)

    島本町役場 総務部税務課 固定資産税償却資産担当

  • 窓口で提出する場合

    島本町役場1階 総務部 税務課

 

 

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