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令和4年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

ページID:002955 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。

住宅借入金等特別控除の見直し

  1. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例を延長し、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までに契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることになりました。
  2. また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とすることになりました。

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る申告手続の簡素化

 上場株式等の配当所得および譲渡所得等の全部について申告不要制度(源泉分離課税)を選択する場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に個人住民税にかかる附記事項が追加されることになりました(令和3年分所得の確定申告から適用されます)。

子育てに係る助成などの非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成などについて非課税となります。

 対象範囲は、子育てにかかる施設・サービスの使用料にかかる助成です。

 対象のイメージ(国・自治体からの助成のうち以下のもの)

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設などの利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
  • 上記の助成と一体として行われる助成についても対象
  • (例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)
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