ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人町民税・府民税 > 令和8年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

本文

令和8年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

ページID:032068 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば107万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)

改正前と改正後の比較
給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×0.4-10万円 65万円 3~10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×0.3+8万円 65万円 0~3万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×0.3+8万円 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×0.2+44万円 改正なし 0万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×0.1+110万円 改正なし 0万円
850万円超 195万円 改正なし 0万円

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

 各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

 特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下のかたがいる場合に、段階的に所得控除の適用が受けられるようになります。

特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 所得税の控除額

町民税・府民税(住民税)

の控除額

58万円超85万円以下 63万円 45万円
85万円超90万円以下 61万円 45万円
90万円超95万円以下 51万円 45万円
95万円超100万円以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
 次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

 住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>