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令和9年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要

ページID:037475 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

 令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与所得控除額の比較
給与収入 改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度) 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円(69万円+特例5万円) 9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×0.3+8万円 74万円(69万円+特例5万円) 9万円~0万円
220万円超360万円以下 給与等の収入金額×0.3+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×0.2+44万円 改正なし
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×0.1+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

均等割・所得割(町民税・府民税)が非課税となる給与収入額

非課税となる給与収入額
改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度)
107万円以下 116万円以下

※令和9年度森林環境税が課税されない収入額は、115万5千円以下です。

※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

各種扶養控除等の所得要件額の引き上げ

 各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件額が次のとおり4万円引き上げられます。

所得要件額の比較
所得要件

改正前

(令和8年度)

改正後

(令和9年度)

参考:令和9年度の給与収入の要件額

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除(合計所得金額) 58万円以下 62万円以下 136万円以下
ひとり親控除(生計を一にする子の総所得金額等) 58万円以下 62万円以下 136万円以下
配偶者特別控除(合計所得金額)

58万円超

133万円以下

62万円超

133万円以下

136万円超

207万円以下

特定親族特別控除(合計所得金額)

58万円超

123万円以下

62万円超

123万円以下

136万円超

197万円以下

勤労学生控除(合計所得金額) 85万円以下 89万円以下 163万円以下

住宅ローン控除の延長等​

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。この期間の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。

 住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>