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令和9年度町民税・府民税に適用される税制改正の概要
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に得た収入)の町民税・府民税(住民税)に適用される主な改正事項をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入 | 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度) | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円(69万円+特例5万円) | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×0.3+8万円 | 74万円(69万円+特例5万円) | 9万円~0万円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×0.3+8万円 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×0.2+44万円 | 改正なし | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×0.1+110万円 | 改正なし | |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし | |
均等割・所得割(町民税・府民税)が非課税となる給与収入額
| 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度) |
|---|---|
| 107万円以下 | 116万円以下 |
※令和9年度森林環境税が課税されない収入額は、115万5千円以下です。
※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
各種扶養控除等の所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件額が次のとおり4万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 (令和8年度) |
改正後 (令和9年度) |
参考:令和9年度の給与収入の要件額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除(合計所得金額) | 58万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親控除(生計を一にする子の総所得金額等) | 58万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除(合計所得金額) |
58万円超 133万円以下 |
62万円超 133万円以下 |
136万円超 207万円以下 |
| 特定親族特別控除(合計所得金額) |
58万円超 123万円以下 |
62万円超 123万円以下 |
136万円超 197万円以下 |
| 勤労学生控除(合計所得金額) | 85万円以下 | 89万円以下 | 163万円以下 |
住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。この期間の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。
住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>






