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控除の種類
所得控除(所得から差し引かれる金額)
雑損控除
控除の内容
災害、盗難、または横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
控除額
次の1.と2.のいずれか多い方の金額
- (損害金額-保険金などで補塡される金額)-(総所得金額など×10パーセント)
- {(損害金額-保険金などで補塡される金額)のうち災害関連支出額}-5万円
申告の際に必要な添付書類など
損失額の明細・領収書など
医療費控除
控除の内容
医師に支払った診察・治療費、病気のための医薬品の購入費、分べん費、はり、マッサージ代などが一定の金額以上ある場合
控除額
{支払った医療費-保険金などで補填される金額}-{(総所得金額+特別控除前の申告分離課税の所得の合計額(繰越控除後)+退職所得金額+山林所得金額)×5%、または10万円とのいずれか少ない方の金額}の算出によって計算した金額。
- 限度額は、200万円です。
申告の際に必要な添付書類など
- 医療費控除の明細書
- 領収書は、提出不要(ただし、自宅で5年間保管しておいてください)。
医療費控除の特例(セルフメディケーション)
控除の内容
次の一定の取組のいずれかを行っているかたが、一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合
- 一定の取組
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主検診)
- 健康診査(いわゆる人間ドックなど)
- がん検診
控除額
(支払った金額-保険金等で補填される額)-1万2千円
- 限度額は、8万8千円です。
- 一定の取組に係る費用は控除対象外です。
- この特例を受ける場合には従来の医療費控除の適用はできません。
申告の際に必要な添付書類など
- セルフメディケーション税制の明細書
- 令和4年度(令和3年分)以後の申告書を提出する場合は、一定の取組を受けていることを明らかにする書類は、提出不要(ただし、自宅で5年間保管しておいてください)。
社会保険料控除
控除の内容
介護保険料、健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、雇用保険料、厚生年金保険料および厚生年金基金の掛金、国民年金保険料および国民年金基金の掛金などを支払った場合
控除額
支払った保険料全額
申告の際に必要な添付書類など
国民年金保険料等に係る社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付または提示が必要(年末調整済の場合は、不要)
小規模企業共済等掛金控除
控除の内容
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済の掛金がある場合
控除額
支払った掛金全額
申告の際に必要な添付書類など
支払額の証明書(年末調整済の場合は、不要)
生命保険料控除
控除の内容
生命保険契約、簡易生命保険契約、農業協同組合など生命共済契約などの保険料、または個人年金保険契約等の保険料を支払った場合
控除額
- 一般生命保険料(新契約)、一般生命保険料(旧契約)、介護医療保険料(新契約)、個人年金保険料(新契約)、個人年金保険料(旧契約)について、次の表の算式により計算された控除額の合計額。(限度額は、70,000円)
- 一般生命保険料と個人年金保険料については、新契約と旧契約の両方の支払がある場合は、限度額が28,000円となります。
- 新契約(平成24年1月1日以後に締結した契約)
支払金額 | 控除額(小数点以下は、切上げ) |
12,000円以下 | 全額 |
12,001円以上32,000円以下 | 支払金額の2分の1+ 6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 支払金額の4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
- 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)
支払金額 | 控除額(小数点以下は、切上げ) |
15,000円以下 | 全額 |
15,001円以上40,000円以下 | 支払金額の2分の1+ 7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 支払金額の4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
申告の際に必要な添付書類など
控除証明書(年末調整済の場合は、不要)
地震保険料控除
控除の内容
特定の損害保険契約などに係る地震等損害部分の保険料を支払った場合(損害保険料控除は平成20年度から廃止されましたが、平成18年12月末までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料は、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。)
控除額
- 支払った保険料が地震保険料だけの場合
支払金額 | 控除額(小数点以下は、切上げ) |
50,000円以下 | 支払金額×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
- 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払金額 | 控除額(小数点以下は、切上げ) |
5,000円以下 | 全額 |
5,001円以上15,000円以下 | 支払金額×2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
- 支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合の控除額
- それぞれの区分で計算した控除額の合計額
- ただし、ひとつの損害保険契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、どちらか有利な方の控除額
- いずれの場合も、限度額は、25,000円
申告の際に必要な添付書類など
控除証明書(年末調整済の場合は、不要)
ひとり親控除
控除の内容
婚姻していないまたは配偶者の生死の明らかでない方のうち、次の3つの要件すべてに当てはまる場合
- その方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいないこと
- 生計を一にする子(前年中の合計所得金額が48万円以下)がいること
- 前年中の合計所得金額が500万円以下であること
(注意)
未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は、対象になりません。
控除額
30万円
寡婦控除
控除の内容
ひとり親控除の要件に該当せず、次のいずれかに該当する場合
- 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない一定の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
控除額
26万円
勤労学生控除
控除の内容
大学、高等学校、盲学校などの学生や生徒(夜間、通信学生を含む)で、自己の勤労に基づく合計所得金額が75万円以下であって、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合
控除額
26万円
申告の際に必要な添付書類など
学生証または在学の証明書類
障害者控除
控除の内容
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合
- 障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。
控除額
- 障害者(身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級など)の場合
26万円
- 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など)の場合
30万円
- 同居特別障害者(特別障害者が同居)の場合
53万円
申告の際に必要な添付書類など
障害者手帳もしくは、65歳以上のかたで障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等が発行した障害者控除対象者認定書
配偶者控除
控除の内容
前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする妻または夫(内縁関係は含みません)の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合
控除額
配偶者控除の種別 |
納税者の所得金額が900万円以下 |
納税者の所得金額が900万円超950万円以下 | 納税者の所得金額が950万円超1,000万円以下 |
配偶者控除(一般) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者控除(老人) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
- 納税者本人の所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はありません。
- 控除対象配偶者が70歳以上の場合は、配偶者控除(老人)が適用できます。
配偶者特別控除
控除の内容
前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合
控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税者の所得金額が900万円以下 | 納税者の所得金額が900万円超950万円以下 | 納税者の所得金額が950万円超1,000万円以下 |
48万1円以上100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万1円以上105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万1円以上110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万1円以上115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万1円以上120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万1円以上125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万1円以上130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万1円以上133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万1円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
- 納税者本人の所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
扶養控除
控除の内容
生計を一にする親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人のうち前年中の合計所得金額が48万円以下の場合(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける方および事業専従者を除く)
控除額
- 扶養親族のうち16歳以上1人につき
33万円
- 特定扶養親族(19歳以上22歳以下)1人につき
45万円
- 老人扶養親族(70歳以上)1人につき
38万円
- 同居老親等扶養親族1人につき
45万円
基礎控除
控除の内容
すべての方に適用される控除(ただし、控除額の区分および所得制限あり)
控除額
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
税額控除(税額から差し引かれる金額)
調整控除
控除の内容
税源移譲に伴う所得税と町民税・府民税の人的控除差に基づく負担増を調整するため、次の区分に応じて計算した額を町民税・府民税の所得割額から控除
控除額
- 合計課税所得金額が200万円以下のかた
次の1.と2.のいずれか少ない額の5%(町民税3%、府民税2%)に相当する金額
- 所得税と町民税・府民税の人的控除差の表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超のかた
次の1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(町民税3%、府民税2%)に相当する金額
- 所得税と町民税・府民税の人的控除差の表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 人的控除の差 |
基礎控除 | 5万円 |
障害者控除(普通) | 1万円 |
障害者控除(特別) | 10万円 |
障害者控除(同居特別) | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
扶養控除(一般) | 5万円 |
扶養控除(特定) | 18万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 13万円 |
納税者の合計所得金額 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(老人) |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
納税者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満 |
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
配当控除
控除の内容
株式等の配当所得がある場合、町民税・府民税の所得割額から一定の金額を控除
控除額
配当等の種類 | 課税所得金額が1,000万円以下の部分の町民税 | 課税所得金額が1,000万円以下の部分の府民税 | 課税所得金額が1,000万円超の部分の町民税 | 課税所得金額が1,000万円超の部分の府民税 |
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外のの収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
控除の内容
所得税の住宅ローン控除が適用されており、平成21年から令和4年12月までに入居されたかたの所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を控除
控除額
次の1.または2.のいずれか小さい金額が町民税・府民税の所得割額から控除されます。
- 平成26年3月末までの入居
- 住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額などの額の5パーセント(限度額は、97,500円)
- 平成26年4月から令和3年12月末までの入居(ただし、消費税率8パーセントまたは10%で住宅を購入されたかた。該当しない場合は、平成26年3月末までの入居と同じ扱い)
- 住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額などの額の7パーセント(限度額は、136,500円)。
寄附金税額控除
控除の内容
前年中に次の対象となる寄附金を支払った場合、基本控除額及び特例控除額の計算により算出された金額を控除
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) (注意1)
- 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部に対する寄附金
- 大阪府、島本町が条例で指定する寄附金
(注意1)
令和元年6月1日以降、ふるさと納税(町民税・府民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体は、総務大臣が指定することになりました。
総務大臣が指定した以外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(町民税・府民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び町民税・府民税の基本控除の対象にはなります。)
控除額
- 基本控除額
(寄附金額(注意2)-2,000円)×10パーセント(注意3)
(注意2)
寄附金の合計額または前年の総所得金額等の30パーセントのいずれか小さい金額
(注意3)
町民税6パーセント、府民税4パーセント
- 特例控除額(ふるさと納税にのみ適用)
(ふるさと納税の合計額-2,000円)×下表から求めた割合(注意4)
(注意4)
求めた特例控除額の5分の3を町民税、5分の2を府民税に加算
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額 | 割合 |
195万円以下 | 84.895パーセント |
195万円超 330万円以下 | 79.79パーセント |
330万円超 695万円以下 | 69.58パーセント |
695万円超 900万円以下 | 66.517パーセント |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307パーセント |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16パーセント |
4,000万円超 | 44.055パーセント |
外国税額控除
控除の内容
外国で所得税に相当する税を課税された場合、国際的な二重課税を防止する目的で、次の額を控除
控除額
- 町民税控除限度額 所得税の外国税額控除限度額の18パーセント
- 府民税控除限度額 所得税の外国税額控除限度額の12パーセント
- 所得税控除限度額 その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
配当割額控除・株式等譲渡割額控除
控除の内容
所得割の納税者が前年中に配当割、株式等譲渡所得割を課税された場合で、町民税・府民税の申告書または確定申告書にこれらに関する必要事項を記載したとき、所得割額から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除
控除しきれなかった額があるときは、還付します(ただし、未納の町税がある場合は、その額に充当します)。
控除額
- 町民税 5分の3
- 府民税 5分の2