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町民税・府民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページID:006336 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 所得税において、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けているかたで、本来控除される額よりも所得税の額が小さく、控除しきれない額がある場合は、翌年度の住民税(町民税・府民税)から控除することができます。

対象となるかた 

 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたで、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかったかた。

 ただし、令和6年以後に建築確認を受ける新築(注文)住宅で、一定の環境性能等を満たさないものは、住宅ローン控除の適用外となります。

控除額と控除期間 

 住宅の取得等に適用される消費税率などにより、次のとおりとなります。

住宅の取得等に適用される消費税率が5パーセントの場合

 
居住開始年月日 控除額(1、2のいずれか小さい額) 控除期間

平成21年1月1日から

令和7年12月31日まで

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
10年

 

住宅の取得等に適用される消費税率が8パーセントの場合

 
居住開始年月日 控除額(1、2のいずれか小さい額) 控除期間

平成26年4月1日から

令和3年12月31日まで

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円) 
10年

 

住宅の取得等に適用される消費税率が10パーセントの場合

居住開始年月日 条件

控除額(1、2のいずれか小さい額)

控除期間

令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

 
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
13年

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

令和2年9月30日までの間に契約した新築(注文)住宅、もしくは令和2年11月30日までの間に契約した分譲住宅・中古住宅。床面積が50平方メートル以上。
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した新築(注文)住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅・中古住宅。合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(上限136,500円)
13年

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで

一定の環境性能等を満たす住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
13年

令和4年1月1日から

令和5年12月31日まで

一定の環境性能等を満たさない住宅
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
13年

令和6年1月1日から

令和7年12月31日まで

一定の環境性能等を満たさない住宅で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたもの
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  1. 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)
10年

令和6年1月1日から

令和7年12月31日まで

一定の環境性能等を満さない住宅 適用対象外 適用対象外

 

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