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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

ページID:006337 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

概要

 上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセントの合計20.315パーセントの税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されています。

 そのため、上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等については、所得税の確定申告をする必要はありませんが、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

 また、所得税と町民税・府民税(住民税)で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することもできます。

 町民税・府民税(住民税)における課税方式ごとの影響については、次の表のとおりです。

上場株式等にかかる配当所得の課税方式ごとの影響一覧
項目 申告不要制度 分離課税 総合課税
  税率 5% 5% 10%
  配当控除の適用 なし なし あり
  配当割額控除の適用 なし あり あり
  上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない
  総合所得の損失との損益通算(注意) できない できない できる
  所得金額への算入 含めない 含める 含める
  国民健康保険料等への影響の可能性 なし あり あり

(注意)損益通算が認められる総合所得の損失は、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得です。

 

上場株式等にかかる譲渡所得の課税方式ごとの影響一覧
項目 申告不要制度 分離課税
  税率 5% 5%
  株式等譲渡所得割額控除の適用 なし あり
  上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 できない できる
  譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
  所得金額への算入 含めない 含める
  国民健康保険料等への影響の可能性 なし あり

注意事項

  • 課税方式の選択による有利不利については、それぞれの状況により異なりますのでお答えしかねます。自己責任において、課税方式の選択をしてください。
  • 選択した課税方式によって、上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等が、町民税・府民税(住民税)の合計所得金額や総所得金額等に算入され、配偶者控除や扶養控除の適用や、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合があります。
  • 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用がなくなり、還付もなくなります。また、譲渡損失があっても繰り越すことができません。

手続きの方法

 令和4年度(令和3年分)からは、確定申告書の「住民税に関する事項」欄において、申告不要制度(源泉分離課税)を選択することにより、町民税・府民税(住民税)の申告は不要となります。

 確定申告書を提出したものの「住民税に関する事項」欄において、申告不要制度(源泉分離課税)を選択することを忘れた場合や所得ごとに異なる課税方式を選択する場合などは、従来どおり町民税・府民税納税通知書が送達されるときまでに町民税・府民税(住民税)の申告が必要です。

町民税・府民税(住民税)の申告をする場合の申告期限

  • 推奨する申告書の提出期限

 毎年3月15日(その年の当初課税にスムーズに反映させるため)

  • 法定納期限

 町民税・府民税(住民税)の納税通知書が送達される日まで(この日を過ぎると課税方式の選択はできません)

町民税・府民税(住民税)の申告をする場合に必要なもの

  • 本人確認書類(次のいずれか)
    • マイナンバーカード
    • 通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
  • 町民税・府民税申告書
  • 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る申告不要申出書
  • 確定申告書を提出した場合は、確定申告書の(控)一式の写し

(確定申告書の第1表から第4表(1)(2)および株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)

  • 特定口座年間取引報告書等の写しや上場株式等の支払通知書の写しなど 
  • 分離課税を選択する場合は、町民税・府民税申告書(分離課税等用)
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