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適正な固定資産税の課税にご協力ください

ページID:007527 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっていますが、登記に反映されない家屋や土地の異動があった場合、申出や申告がないと正確な情報が把握しきれないケースがあります。

 適正な固定資産税の課税をおこなうため、次に該当する場合は、各種の届出書もしくは申告書を提出していただきますようお願いします。

家屋所有申出書 

 家屋を新築、増築、滅失(取壊し)した場合で、その登記をされなかったとき、あるいは、されないときは、お届けが必要です。

 登記をされたとき、あるいは、される予定があるときは、お届けは不要です。

 ただし、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の登記情報を基に判断しますので、登記がそれぞれの事由があってから1月1日までに間に合わない場合は、お届けが必要です。

住宅用地申告書 

 前年度から引き続き宅地を所有されている場合で、住宅用地から住宅用地以外へ、または住宅用地以外から住宅用地へ変更されたときは、申告が必要です。

送付先変更届出書 

 住民票の住所以外に納税通知書等の書類の送付を希望される場合は、お届けが必要です。

  •  送付先を変更・廃止する場合は、必ず再度この届出書を提出してください。提出がない場合、郵送物は設定されている送付先に送付されます。

送付先変更届出書(設定・変更・廃止) (PDF:93KB)

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