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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練

ページID:001839 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

避難確保計画とは

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律」が改正されたことにより、島本町は令和2年3月に地域防災計画を修正し、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設を位置づけました。
これにより、要配慮者利用施設として位置づけられた施設の所有者又は管理者は避難確保計画を作成し、又は変更した場合は島本町への提出する必要があります。

島本町では、令和2年11月から、対象となる施設に順次説明会を開催し、全ての施設が計画を提出していただきました。
新たに開館する施設は、ハザードマップなどを確認いただき、浸水想定区域(0.5m以上)又は土砂災害警戒区域に施設が位置しているかを確認し、危機管理室にご連絡をいただければ、説明及び作成指導を行います。

対象となる施設

対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、島本町地域防災計画の作成が必要と位置付けられた施設です。
現在対象となっている施設は、下記の「対象施設一覧」をご覧ください。
※この時点以降に新たに設置された施設でも浸水区域や土砂災害警戒区域に立地する場合は対象になりますので、下記のハザードマップで確認してください。

提出書類

提出書類は以下の通りです。

  • 洪水時の避難確保計画(様式1)、土砂災害時の避難確保計画(様式2)、洪水・土砂災害時の避難確保計画(様式3)のいずれか
  • 避難確保計画は記載例を参照の上、避難確保計画提出表(様式4)と併せ、それぞれ2部(施設担当課、危機管理室分)提出してください。
  • 提出先は上記「対象施設一覧」を参考に各施設担当課に提出してください。

参考資料

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