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平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律」が改正されたことにより、島本町は令和2年3月に地域防災計画を修正し、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設を位置づけました。
これにより、要配慮者利用施設として位置づけられた施設の所有者又は管理者は避難確保計画を作成し、又は変更した場合は島本町への提出する必要があります。
島本町では、令和2年11月から、対象となる施設に順次説明会を開催し、全ての施設が計画を提出していただきました。
新たに開館する施設は、ハザードマップなどを確認いただき、浸水想定区域(0.5m以上)又は土砂災害警戒区域に施設が位置しているかを確認し、危機管理室にご連絡をいただければ、説明及び作成指導を行います。
対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、島本町地域防災計画の作成が必要と位置付けられた施設です。
現在対象となっている施設は、下記の「対象施設一覧」をご覧ください。
※この時点以降に新たに設置された施設でも浸水区域や土砂災害警戒区域に立地する場合は対象になりますので、下記のハザードマップで確認してください。
提出書類は以下の通りです。