災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、地方公共団体は毎年1回、災害用物資の備蓄状況を公表することとなりました(災害対策基本法第49条第2項)。
本改正の目的は、自治体が保有する防災備蓄品に関する透明性を確保し、地域住民の防災意識を高めるとともに、災害時における支援物資の供給計画についての理解を深めることにあります。
避難に備えるため、平時から非常持ち出し品・備蓄品を準備しておくことが重要です。持ち出し品を用意する際は、下記の「災害用物資の備蓄状況」を参考に、必要な持ち出し品を絞り込みましょう。
なお、備蓄品目については、大阪府と府内市町村で定めた「大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針」に定める重点品目を基に公表するものです。
災害用物資の備蓄状況
島本町の備蓄状況は次のとおりです。
島本町災害用備蓄品一覧 (PDF:59KB)
<外部リンク>
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