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令和5年度学童保育室入室案内

ページID:015219 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

 令和5年度における学童保育室の入室募集を次のとおりおこなっています。
 くわしくは、次の「島本町立学童保育室入室案内(令和5年度)」を参照してください。

訂正とお詫び

 「入室案内および申請書」の項目にある「令和5年度学童保育室入室案内 」の記載内容に一部誤りがありましたので、お詫びします。
 修正箇所については、次の正誤表のとおりです。

 令和5年学童保育室入室案内正誤表 (PDF:611KB)

郵送先

 郵便番号:618-8570

 住所:大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号

 宛名:島本町教育委員会事務局 教育こども部 教育総務課 学童保育室担当

郵送時の注意点

  • 窓口での受付も行いますが、接触や密集を避けるため、申請書類の受取のみの対応とさせていただきます。ご質問については、できる限り来庁を控えていただき、電話等でおこなってください。
  • 記載漏れ、必要書類の不足など申請書類に不備があった場合、ご希望の入室日に沿えなくなる可能性がありますので、不備がないか十分にご確認の上、郵送してください。
  • 不着など郵送事故についての責任は負いかねますので、簡易書留などの追跡可能な方法で郵送してください。

来庁時の注意点

 役場に来庁される際は、検温し、発熱していないことを確認の上、マスクを着用してお越しください。また、最小限の人数で来庁をお願いします。

入室案内および申請書

就労証明書について

 令和5年度からの申請書に添付する就労証明書は、令和4年度以前の就労証明書の様式から変更しています(記入項目は概ね同じ内容となるようにしています。)。 

 原則、令和5年度の様式を使用してください。ただし、令和4年度1月~3月と同時申請される方等においては、令和4年度様式を使用していただいて構いません。

 なお、令和5年度様式は、以下のとおりエクセルファイルでもアップロードしていますので、事業所に直接作成依頼する際、電子(パソコン等)上で作成依頼が可能です。

入室資格

 学童保育室に入室できるのは、次の要件のすべてを備える児童です。

  1. 町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されていること
  2. 保護者の労働または疾病などの理由でその監護に欠けること
  3. 小学校1年生から4年生までであること

(「監護に欠ける」とは)

就労の場合(学校の授業期間に入室するとき)

  1. 居宅外の労働または居宅であってもこの児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
  2. 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に午後2時以後の時間帯を含む4時間以上の労働であること

就労の場合(学校の長期休業期間にのみ入室するとき)

  1. 居宅外の労働または居宅であってもこの児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
  2. 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に4時間以上の労働であること

疾病の場合

医師の診断の結果、児童を監護できない状態にあると認められること

備考

  • 就学(就労を目的としたものに限る。)の場合の要件も、就労の場合に準じます。
  • 保護者が産前産後期間にあるときは、入室資格が認められます。ただし、育児休業中のかたは、入室対象になりません。
  • 求職期間中は、入室できません。

(入室学年の特例)

 次の要件のいずれかに該当する児童は、6年生まで入室できます。ただし、1年生から4年生までの入室を許可した後、入室希望の学童保育室の定員になお余裕がある場合に限ります。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持していること。
  2. 特別児童扶養手当の支給対象であること。

開室日・時間

  • 開室日
     令和5年4月1日から令和6年3月31日までのうち、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)その他臨時の休室日を除く日
  • 開室時間
    • 学校授業日…放課後から午後7時まで
    • 学校休業日の月曜日から金曜日および学校の代休日…午前8時から午後7時まで
    • 土曜日…午前8時から午後7時まで

    (注意)午後5時30分から7時までは延長保育となります。

申請を取り下げる場合

 入室の申請を行った後、入室審査の決定が出る前に申請を取り下げる場合は「学童保育室入室申請書取下願」をご記入のうえ、教育総務課までご提出してください。

学童保育室入室申請書取下願 (PDF:55KB)

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