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中学校区の弾力的運用制度
教育委員会では、通学距離などに関して子どもたちの希望に応えるため、要件に該当する場合に校区外の中学校に入学できる「中学校区の弾力的運用制度」を実施しています。
【重要なお知らせ】校区の弾力的運用制度の廃止について
(注意)制度の最終適用年度について、令和3年度から令和4年度に延長しました。
校区の弾力的運用制度については、近年の大規模住宅開発に伴う今後の児童・生徒数の増加傾向や地域コミュニティへの配慮の観点を踏まえ、令和4年度の入学生徒および転入学生徒への適用を最後に廃止することとしました。なお、現在選択校に在学している生徒は、引き続き卒業まで選択校に在学できます。
令和5年度以降に入学される生徒や転入学される生徒については、原則として本制度を利用できません。ただし、令和5年度以降の入学生徒については次の特例措置を設けていますので、手続き方法など、詳しくは教育総務課までお問い合わせください。
令和5年度以降の入学生徒に対する特例措置
入学生徒が中学校に入学する年度において、令和4年度時点で選択校の中学校に在学していた兄または姉がなおその選択校に在学している場合は、入学生徒も同じ選択校に入学できます。
(パターン例)
令和5年度に中学校に入学する生徒がいる場合で、
- 令和5年度に中学3年生になる兄が選択校の中学校に在学しているとき。
入学生徒は、兄と同じ選択校の中学校に入学できます。 - 令和4年度末に選択校の中学校を卒業し、令和5年度に高校1年生になる姉がいるとき。
令和5年度の時点で姉は中学校に在学していないため、入学生徒は、姉と同じ選択校の中学校には入学できません。この場合、入学生徒は、指定校である校区内の中学校に入学することとなります。
制度の対象者
他市町村から転入する生徒で、次の要件のいずれかに該当される場合
- 通学する際の距離・時間の利便性、安全性を考え、校区外の中学校へ入学希望される場合
- 個別の事情から、中学校入学に際し、小学校時の友人とともに同一中学校へ入学しなければ、学校不適応を生じるおそれがあると判断される場合
(注意)
令和5年4月1日以降に転入される場合には、弾力的運用制度は利用できません。
その他
「校区の弾力的運用制度」以外にも、学年途中の転居や仮住まい、教育的配慮が必要と認められる場合など、教育委員会が定める基準に該当する場合、保護者の申立てにより通学する学校を変更することができます。
詳しくは、次の「指定校変更・区域外就学の手続き」のページをご参照ください。