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指定校変更・区域外就学の手続

ページID:001723 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

学年途中の転居や仮住まい、その他特に教育的配慮が必要と認められる場合など、教育委員会が定める基準に該当する場合、保護者の申立てにより通学する学校を変更することができます。
ただし、住所が町外の場合は、住所地の教育委員会との事前協議が必要となります。

  • 「指定校変更」とは
     島本町内における校区外通学(事前に教育委員会の許可が必要)

  • 「区域外就学」とは
     島本町外から町立学校への通学(教育委員会を通じ住所地の教育委員会との協議が必要)

なお、島本町内から他の市区町村の学校への区域外就学を希望される場合は、事前に通学を希望する市区町村の教育委員会にお問い合わせください。

 

手続方法・審査基準

審査基準をご確認のうえ、事前に教育推進課にご相談ください。基準に該当する場合には、教育委員会窓口で手続をおこなっていただきます。
手続に必要な書類は、教育推進課にありますので、お越しの際には、印鑑をお持ちください。
なお、事由によって、住宅の契約書などの添付書類が必要となる場合がありますのでご注意ください(審査基準をご参照ください)。

その他(校区の弾力的運用制度)

「指定校変更及び区域外就学の審査基準」に基づくもののほか、島本町の小学校区・中学校区では、通学距離などの理由により、指定校の変更を認める「校区の弾力的運用制度」を実施しています。
くわしくは制度の紹介ページをご参照ください。

小学校区(一部区域)の弾力的運用制度
中学校区の弾力的運用制度

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