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小学校区(一部区域)の弾力的運用制度

ページID:001739 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 教育委員会では、町内の一部区域において、指定された校区内の学校(指定校)以外にも通学可能な校区外の学校(選択校)を定めており、希望される場合には選択校に入学・転入学することができます。

【重要なお知らせ】校区の弾力的運用制度の廃止について

 (注意)制度の最終適用年度について、令和3年度から令和4年度に延長しました。

 校区の弾力的運用制度については、近年の大規模住宅開発に伴う今後の児童・生徒数の増加傾向や地域コミュニティへの配慮の観点を踏まえ、令和4年度の入学児童および転入学児童への適用を最後に廃止することとしました。なお、現在選択校に在学している児童は、引き続き卒業まで選択校に在学できます。
 令和5年度以降に入学される児童や転入学される児童については、原則として本制度を利用できません。ただし、令和5年度以降の入学児童については次の特例措置を設けていますので、手続き方法など、詳しくは教育総務課までお問い合わせください。

令和5年度以降の入学児童に対する特例措置

 入学児童が小学校に入学する年度において、令和4年度時点で選択校の小学校に在学していた兄または姉がなおその選択校に在学している場合は、入学児童も同じ選択校に入学できます。

(パターン例)

 令和5年度に小学校に入学する児童がいる場合で、

  1. 令和5年度に小学6年生になる兄が選択校の小学校に在学しているとき。
     入学児童は、兄と同じ選択校の小学校に入学できます。
  2. 令和4年度末に選択校の小学校を卒業し、令和5年度に中学1年生になる姉がいるとき。
     令和5年度の時点で姉は小学校に在学していないため、入学児童は、姉と同じ選択校の小学校には入学できません。この場合、入学児童は、指定校である校区内の小学校に入学することとなります。

小学校区弾力的運用の対象区域

A区域

  • 山崎三丁目1番、2番
  • 指定校・・・第二小学校
  • 選択校・・・第一小学校

B区域

  • 百山〔1番(1~4号)、2番、3番、5~15番〕
  • 指定校・・・第二小学校
  • 選択校・・・第三小学校

C区域

  • 若山台二丁目1番
  • 指定校・・・第三小学校
  • 選択校・・・第二小学校

D区域

  • 若山台一丁目2番、4番、793番地、大字桜井936番地、大字広瀬1098番地
  • 指定校・・・第三小学校
  • 選択校・・・第二小学校

(注意)
 B区域については、平成29年4月に一部変更となった百山地区内での転居についての例外措置を設けていますので、手続き方法など、詳しくは教育総務課へお問い合わせください。

年度の途中に対象区域に転入された場合の手続き

 年度途中に対象区域に転入される場合は、転入学手続きの際に申請を受け付けます。制度や手続き方法など、詳しくは教育総務課までお問い合わせください。

(注意)
 
令和5年4月1日以降に対象区域に転入される場合には、弾力的運用制度は利用できません。

その他

 「校区の弾力的運用制度」以外にも、学年途中の転居や仮住まい、教育的配慮が必要と認められる場合など、教育委員会が定める基準に該当する場合、保護者の申立てにより通学する学校を変更することができます。
 詳しくは、次の「指定校変更・区域外就学の手続き」のページをご参照ください。

指定校変更・区域外就学の手続き

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