ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 島本町子育て応援特設サイト「ぐんぐんしまもと」 > 乳幼児 > 保育所 認定こども園 幼稚園 小規模保育事業所 > 幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合

本文

幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合

ページID:0001946 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 申請後、保育要件、就労先や勤務条件、世帯員の状況、住所や電話番号に変更がある場合、記載内容変更届の提出が必要ですので、該当されるかたは、変更内容に応じて必要書類を添付して、子育て支援課へご提出ください。

 なお、保育要件、就労先や勤務条件についての変更が生じる場合は、事前に子育て支援課にお申出ください。また、保育要件、就労先や勤務条件以外の内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に子育て支援課にお届出ください。在籍幼稚園等を途中退園される場合や、島本町外へ転出される場合も、お届出が必要です。

 保育要件や勤務条件について変更があったにもかかわらず、お届出のなかった場合、認定を取り消すことがあります。

記載内容変更届 (PDF:98KB)

保育要件、就労先や勤務条件に変更がある場合

  • 記載内容変更届
  • 変更になった内容を証明する保育要件確認書類
    (保育要件確認書類については、下記リンク先に案内と様式を掲載しています。)

保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)

世帯員の状況、住所や電話番号に変更がある場合

記載内容変更届

在籍幼稚園等を途中退園される場合

記載内容変更届
(「6 在籍園」の変更後に「〇年〇月〇日 〇〇幼稚園 退園」とご記入ください。)

島本町外へ転出される場合

記載内容変更届
(「2 住所・電話番号」に転出後の住所と転出年月日をご記入ください。)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>