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幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合

ページID:001946 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 保育料の無償化等にかかる申込み後に、保育要件、就労先や勤務条件、世帯員の状況、住所や電話番号に変更が生じた場合、記載内容変更の届出が必要です。また、在籍幼稚園等を途中で退園される場合や、島本町外へ転出される場合も同様となります。

 該当される方は、認定区分に係る変更の場合は新たな認定開始希望日の5営業日前までに、その他の変更の場合は変更事由が発生した日から10日以内に、次のフォームより手続きを行ってください。

 

【随時:私立幼稚園・認定こども園(教育部分)】記載内容変更

※保育要件の変更など、変更内容によっては添付書類のアップロードが必要です。

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/374850<外部リンク>

<QRコード>QRコード

※保育要件や勤務条件について変更があったにもかかわらず、届出がなされなかった場合、認定を取り消すことがあります。

 

  • 保育要件、就労先や勤務条件に変更がある場合

変更になった内容を証明する保育要件確認書類(詳細は保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)参照)が必要です。

  • 在籍幼稚園等を途中退園される場合

変更後の在籍園名入力時に「退園」とご入力ください。

  • 島本町外へ転出される場合

変更後の住所・電話番号入力時に、転出後の住所・電話番号をご記入ください。

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