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幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合
申請後、保育要件、就労先や勤務条件、世帯員の状況、住所や電話番号に変更がある場合、記載内容変更届の提出が必要ですので、該当されるかたは、変更内容に応じて必要書類を添付して、子育て支援課へご提出ください。
なお、保育要件、就労先や勤務条件についての変更が生じる場合は、事前に子育て支援課にお申出ください。また、保育要件、就労先や勤務条件以外の内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に子育て支援課にお届出ください。在籍幼稚園等を途中退園される場合や、島本町外へ転出される場合も、お届出が必要です。
保育要件や勤務条件について変更があったにもかかわらず、お届出のなかった場合、認定を取り消すことがあります。
保育要件、就労先や勤務条件に変更がある場合
- 記載内容変更届
- 変更になった内容を証明する保育要件確認書類
(保育要件確認書類については、下記リンク先に案内と様式を掲載しています。)
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
世帯員の状況、住所や電話番号に変更がある場合
記載内容変更届
在籍幼稚園等を途中退園される場合
記載内容変更届
(「6 在籍園」の変更後に「〇年〇月〇日 〇〇幼稚園 退園」とご記入ください。)
島本町外へ転出される場合
記載内容変更届
(「2 住所・電話番号」に転出後の住所と転出年月日をご記入ください。)