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私立認定こども園(教育部分)と私立幼稚園(新制度移行済)の入園に係る認定
認定こども園(教育部分)または新制度移行済幼稚園に入園予定の方については、教育・保育給付1号認定を受けていただく必要があります。
また、幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性が認定された方(施設等利用給付2号認定者)については、預かり保育料が無償化の対象となります。
教育・保育給付1号認定
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書
- 本人確認書類(写)貼付台紙
次に該当される方は、保護者全員分の、市町村民税の所得割額を証明する書類が必要です(写し可)。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。 - 令和4年1月1日時点で島本町外に住民票を有されている(た)方
- 令和3年1月1日~令和3年12月31日までの間に、国外で勤務されていた期間のある方
- 令和5年1月1日時点で島本町外に住民票を有されている(た)方
- 令和4年1月1日~令和4年12月31日までの間に、国外で勤務されていた期間のある方
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(両面印刷) (PDF:172KB)
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(記入例) (PDF:222KB)
- 本人確認書類(写)貼付台紙 [PDFファイル/154KB]
施設等利用給付2号認定
施設等利用給付2号の認定には、保護者のいずれもが、保育の必要性の認定要件に該当し、要件に応じた保育要件確認書類の提出が必要になります。
保育の必要性の認定要件及び必要書類については、下記ページをご覧ください。
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
すでに認定を受けられている方
すでに、島本町で教育・保育給付1号認定を受けている方(有効期間が有効な支給認定証をお持ちの方)、施設等利用給付2号または3号認定を受けられている方は、転園等に伴い、再度認定申請書を提出していただく必要はございませんが、在籍園の変更が必要となりますので、記載内容変更届を提出してください。
認定に関する注意事項
- 日付を遡っての認定はできません。認定希望日の10日前までに、子育て支援課に必要書類を提出してください。
- 保育の必要な要件(求職活動、妊娠・出産、就学など)によっては、認定の有効期間の満了日が小学校就学前までではないことがあります。有効期間の満了日の翌日以降も、引続き施設等利用給付2号認定を希望される場合は、保育の必要な要件が分かる書類(就労証明書など)の提出が必要です。
- 施設等利用給付2号認定のかたは、保育の必要性が継続していることの確認のため、年度ごとに1度、就労証明書などの保育要件確認書類を提出いただくことになります。手続き方法などは、対象者の方にご案内いたします。