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療育手帳
- 「療育手帳」は、子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで、知的障害と判定された人に交付されます。
- 手帳には、障害の程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
- 手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
手続方法
新規申請
- 福祉推進課で相談し、申請に必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、写真を添えて提出してください。
- 後日、子ども家庭センター(18歳未満)または大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上)で面接(判定)をおこないます。
申請に必要なもの
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 印鑑
更新申請
- 療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。(次回判定年月は、手帳に記載されています)
- 写真、現在持っている療育手帳、印鑑を持参のうえ、福祉推進課で更新の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 更新申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 現在持っている療育手帳
- 印鑑
紛失・破損・写真貼り替えによる再交付
手帳の紛失や破損、写真貼り替えにより、手帳の再交付(再発行)を希望する場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 印鑑
- 現在持っている療育手帳 (紛失の場合は不要)
氏名を変更した場合
療育手帳を交付されているかたが氏名を変更した場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 現在持っている療育手帳
- 印鑑
他の市区町村から転入した場合
療育手帳を交付されているかたが島本町に転入した場合は、印鑑と療育手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
町内で住所を変更した場合
療育手帳を交付されているかたが町内で転居した場合は、手帳の住所を書きかえる必要がありますので、印鑑と療育手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
他の市区町村へ転出する場合
療育手帳を交付されているかたが他の市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。
死亡による手帳の返還
療育手帳を交付されているかたが亡くなった場合は、手帳の返還が必要となりますので、印鑑(届出されるかたのもの)と療育手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。