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幼児教育・保育の無償化

ページID:021878 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

認可保育施設、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等に在籍している児童は、在籍している施設形態や保育の必要性の有無などによって保育料または預かり保育料が無償化の対象となります。

 下表にてお子さまがどの対象になるかご確認の上、必要なお手続きを行ってください。

特定教育・保育給付認定



対象となる主な施設 保育の
必要性

所得
要件

子どもの
年齢

保育料 副食費
1
 認定こども園(教育部分)
 幼稚園(新制度移行済)
なし

なし

満3歳から
5歳児まで

 無償 実費徴収
2
 認可保育施設
 認定こども園(保育部分)
 小規模保育事業所
あり

 無償(注1)

実費徴収
(注2)
3
 満3歳未満

非課税世帯のみ無償

保育料に含まれる

(注1)3歳児から5歳児までが対象です。ただし2歳児の場合、住民税非課税世帯であれば無償となります。
(注2)2歳児の場合、副食費の徴収はありません。

施設等利用給付認定
認定区分 対象となる主な施設
(注3)

保育の
必要性

所得
要件
子どもの
年齢
保育料

入園料
預かり保育料
1
私立幼稚園(新制度未移行)(注4) なし
満3歳から
5歳児まで

月額25,700円まで無償

対象外
2
私立幼稚園(新制度未移行)(注4) あり 3歳児から
5歳児まで
月額25,700円まで無償

月額11,300円(日額上限450円)まで無償

認定こども園(教育部分)の預かり保育
幼稚園(新制度移行済)の預かり保育

-
認可外保育施設など 月額37,000円まで無償 -
3
私立幼稚園(新制度未移行)(注4) 住民税非課税世帯 満3歳 月額25,700円まで無償

月額16,300円(日額上限450円)まで無償

認定こども園(教育部分)の預かり保育
幼稚園(新制度移行済)の預かり保育

0歳児から
2歳児まで
-
認可外保育施設​、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業 月額42,000円まで無償 -

(注3)施設所在地の市町村で確認を受けている施設に限る。
(注4)幼稚園(新制度未移行)とは、各園が独自に保育料を設定している幼稚園のことを指します。

保育料の無償化​

認可保育施設、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所
【特定教育・保育給付2・3号認定】

  • 3歳児から5歳児までの子どもの保育料が無償
  • 0歳児から2歳児までの子どものうち、市町村民税非課税世帯の子どもの保育料が無償
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担

手続き

 特定保育・教育給付認定申請は、対象となる施設への入園(所)申し込み時に同時に必要となるため、無償化にあたって、新たな手続きは不要です。

副食費の免除

  • 3歳児から5歳児までの子ども
     年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)世帯及び小学校就学前の子どもから数えて第3子以降に該当する子どもが対象です。
     対象の方には、町から通知します。
  • 0歳児から2歳児までの子ども
     副食費は保育料に含まれます。

幼稚園(新制度移行済)、認定こども園(教育部分)【教育・保育給付1号認定】

 満3歳(3歳の誕生日の前日から対象)から5歳児までの子どもの保育料が無償となります。

 ただし、実費として徴収されている通園送迎費、給食費、行事費などは対象外です。

 また、給食費のうち副食費について、年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)の世帯に属する子ども、および小学校3年生の子どもを第1子として数えたときに第3子以降となる子どもの場合、自己負担額が無料となります。

 なお、副食費の免除対象となる方へは町から通知いたします。

手続き

 保育料の無償化を受けるには、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定の申込みが必要です。次のURLまたはQRコードから申込フォームにアクセスし、手続きを行ってください。

 

 ※認定開始を希望する日の5営業日前までに必ず申込みを完了させてください!※

 

令和6年度からの認定開始を希望される方

【令和6年度】施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請

<URL>​https://logoform.jp/form/8bKw/365315<外部リンク>

<QRコード>QRコード

幼稚園(新制度未移行)【施設等利用給付1号認定】

 満3歳(3歳の誕生日の前日から対象)から5歳児までの子どもの保育料(+入園料)が月額25,700円まで(注5)無償となります。保育料(+入園料)が月額上限額を超過する場合はその差額を幼稚園にお支払いください。

​​ なお、実費として徴収されている通園送迎費、給食費、行事費などは無償化の対象外です。

​  また、給食費のうち副食費について、年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)の世帯に属する子ども、および小学校3年生の子どもを第1子として数えたときに第3子以降となる子どもの場合、月額4,700円(注6)を上限として無償化の対象となります。

(注5)入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算した金額を月額保育料に加えて計算します。
(注6)補助額は国の動向により変更になる場合があります。

手続き

 保育料の無償化を受けるには、施設等利用給付認定の申込みが必要です。次のURLまたはQRコードから申込フォームにアクセスし、手続きを行ってください。

 

 ※認定開始を希望する日の5営業日前までに必ず申込みを完了させてください!※

 

令和6年度からの認定開始を希望される方

【令和6年度】施設等利用給付認定申請

<URL>​https://logoform.jp/form/8bKw/323357<外部リンク>

<QRコード>QRコード​​

預かり保育料の無償化

 預かり保育料の無償化にかかる認定を受けるには、保護者のいずれもが保育の必要性の認定要件に該当する必要があります。要件の詳細な内容については保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)をご覧ください。

 また、すでに有効な施設等利用給付の認定を受けている方で認定区分の変更が生じた場合、新たな認定区分の適用を開始する日の5営業日前までに記載内容変更にかかる届出が必要となります。

 なお、この認定を受けていたとしても、預かり保育には定員があるため希望日に必ず利用できるとは限りません。

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育
【施設等利用給付2・3号認定】

【対象者】

  1. 3歳児~5歳児クラスで保育の必要性のある子ども
  2. 満3歳児で保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯に属する子ども

【無償化の上限額】

その月の預かり保育の利用日数 × 450円

ただし、

  1. に該当する子どもの場合、月額上限額 11,300円
  2. に該当する子どもの場合、月額上限額 16,300円

 なお、その月の預かり保育の利用日数×450円(月額上限額は上記のとおり)と実際に支払った実績額を月ごとに比較して、少ない方が支給額となります。

【請求方法】

 幼稚園(新制度移行済)、認定こども園(教育部分)に在籍している場合、預かり保育料の実績額と無償化の上限額との差額を在籍する施設へお支払いください。

 幼稚園(新制度未移行)に在籍している場合、いったん利用料金の全額を在籍する施設へお支払いいただき、3ヶ月に一度(年4回)町へ請求書等を提出してください。

手続き

 預かり保育料の無償化を受けるには、施設等利用給付認定(2号または3号)の申込みが必要です。保育の必要性の要件と確認書類などをご確認した上で、次のURLまたはQRコードから申込フォームへアクセスして手続きを行ってください。

 

 ※認定開始を希望する日の5営業日前までに必ず申込みを完了させてください!※

 

令和6年度からの認定開始を希望される方

【令和6年度】施設等利用給付認定申請

<URL>​https://logoform.jp/form/8bKw/323357<外部リンク>

<QRコード>QRコード​​

一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設
【施設等利用給付2・3号認定】

 一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業や認可外保育施設の利用料も無償化の対象となります。

【対象者】

  1. 3歳児~5歳児クラスで保育の必要性のある子ども
  2. 満3歳児で保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯に属する子ども

【無償化の上限額】

  1. に該当する子どもの場合、月額上限額37,000円
  2. に該当する子どもの場合、月額上限額42,000円

 なお、幼稚園や認定こども園(教育部分)に在籍している児童で一時預かり事業等を併用している場合、在籍園から提供される預かり保育が教育課程時間と合わせて8時間未満または年間200日未満であれば、預かり保育の無償化上限額(11,300円または16,300円)から在籍園の預かり保育の無償化給付額を差し引いた額を上限として、一時預かり事業等も無償化対象となります。

【請求方法】

 いったん利用料金の全額を在籍する施設へお支払いいただき、3ヶ月に一度(年4回)町へ請求書等を提出してください。

 

手続き

 一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業や認可外保育施設の利用料の無償化を受けるには、施設等利用給付認定(2号または3号)の申込みが必要です。保育の必要性の要件と確認書類などをご確認した上で、次のURLまたはQRコードから申込フォームへアクセスして手続きを行ってください。

 

 ※認定開始を希望する日の5営業日前までに必ず申込みを完了させてください!※

 

令和6年度からの認定開始を希望される方

【令和6年度】施設等利用給付認定申請

<URL>​https://logoform.jp/form/8bKw/323357<外部リンク>

<QRコード>QRコード​​

記載内容の変更

 すでに申込みされている内容から、下記項目について変更となる場合は届出が必要となります。次のURLまたはQRコードから申込フォームへアクセスして手続きを行ってください。

  • 世帯員の状況(保護者名または世帯員氏名の変更や世帯員の増減)
  • 住所・電話番号
  • 保育の実施要件
  • 認定区分
  • 父母の就労先
  • 生活保護の受給状況
  • 在籍園
  • その他

 

※認定区分にかかる変更の場合は新たな認定開始希望日の5営業日前、

その他の変更の場合は変更事由が発生した日から10日以内必ず申込みを完了させてください!※

 

【随時:私立幼稚園・認定こども園(教育部分)】記載内容変更

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/374850<外部リンク>

<QRコード>QRコード

追加で書類を提出する場合

 幼稚園等にかかる申込みを完了させた後に書類不備などによって追加で書類を提出する場合、次のURLまたはQRコードから申込フォームへアクセスして手続きを行ってください。

【随時:私立幼稚園・認定こども園(教育部分)等】追加提出

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/449472<外部リンク>

<QRコード>QRコード

申込みを取り下げる場合

 幼稚園等にかかる申込みを完了させた後にその申込みを取り下げる場合、次のURLまたはQRコードから申込フォームへアクセスして手続きを行ってください。

【私立幼稚園・認定こども園(教育部分)等】施設型給付費・地域型保育給付費支給認定又は施設等利用給付認定の申込取下

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/494797<外部リンク>

<QRコード>QRコード

 

注意事項

  • 認定を希望される場合(認定の区分を変更する場合を含む)、認定開始希望日の5営業日前までに申込みを完了させてください。
  • 保育の必要な要件(求職活動、妊娠・出産、就学など)によっては、認定の有効期間の満了日が小学校就学前までではないことがあります。有効期間満了日の翌日以降も引続き施設等利用給付2号または3号認定を希望される場合、保育の必要な要件が分かる書類(就労証明書など)とともに記載内容変更の届出を行ってください。施設等利用給付1号認定への変更を希望される場合、認定区分の変更にかかる届出を行ってください
  • 施設等利用給付2号または3号認定の方は、年度ごとに1度、保育の必要性が継続していることを確認するための保育要件確認書類の提出が必要となります。詳細は対象者の方へ通知いたします。
  • オンライン申込フォーム(Logoフォーム)は、システム停止を伴う定期的なシステムメンテナンスや障害発生により、アクセスできない場合や利用できない場合があります。予定されたメンテナンススケジュールや障害の発生状況などの最新情報は、以下のページから確認することができます。

    (メンテナンススケジュール)
     https://publitech.fun/logoform_maintenance<外部リンク>
    (障害の発生状況)
     https://publitech.fun/logoform_failure<外部リンク>

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