本文
子ども医療費助成制度 [0歳から中学生までの子どもが対象]
令和2年1月から、制度を拡充しています
これまで、就学前児童および小学生を対象に医療証を発行して通院費・入院費を助成し、中学生を対象に償還払いにより入院費を助成してきた「子ども医療費助成制度」について、令和2年1月1日から対象者を拡大し、通院費・入院費の医療費助成を中学校3年生までに変更しています。
対象者・助成内容
0歳から中学校3年生 [令和2年1月から、中学生を通院費助成の対象に追加]
- 対象年齢
- 0歳から15歳到達後の最初の3月末までの児童
- 所得制限なし
- 助成内容
- 申請により「子ども医療証」を交付し、入院費(食事代)を含む)、通院費を助成します。
- 医療証は、15歳到達後の最初の3月末まで有効
対象外となるかた
対象年齢の児童のうち、生活保護受給者、ひとり親家庭医療証の所持者、児童養護施設の入所者は、他の制度で医療費の公費負担が受けられるため、対象から除きます。
申請方法
医療証の交付を受ける場合
出生や転入などにより制度の対象となったときに、「子ども医療証」の交付申請をしてください。
医療証の交付申請に必要なもの
- 医療証交付申請書[様式第1号]
(福祉推進課窓口に備え付けているほか、このページからもダウンロード可) - 健康保険証
(対象となる児童が加入または加入予定のもの)
子ども医療証交付申請書[様式第1号] (PDF:120KB)
(注意) 郵送での提出も可能です。その場合、医療証交付申請書に記入のうえ、健康保険証のコピーを添えて福祉推進課まで郵送してください。
【医療証の使いかた】
- 大阪府内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「医療証」を提示すると、1医療機関あたり1日500円限度の一部自己負担金を支払うことで医療が受けられます。 - 大阪府外の医療機関を受診する場合
大阪府外では医療機関窓口での助成は受けられませんので、いったん医療機関に費用を支払い、翌月以降に「償還払い」の申請をしてください。
償還払いを申請する場合
- 大阪府外の医療機関を受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
(加入する健康保険での手続きも必要です) - 医療証の交付前に受診したとき
- 医療証を提示せずに受診したとき
- 一部自己負担金の合計が月2,500円を超え、超過分の払い戻しを受けるとき
- 中学生が入院したとき(平成27年7月受診分から令和元年12月受診分までに限る)
償還払いの申請の流れ
- 医療機関でいったん医療費(自己負担分)を支払った後、翌月以降に、月単位でまとめて「償還払い」の申請をしてください。償還払いの請求期限は、医療機関等への支払日の翌日以降5年です。ただし、高額療養費等を保険者(健康保険組合等)に請求する場合は、請求できる期間が別途定められていますので、各保険者へご確認ください。
- 申請月の翌月末に、指定した口座に助成額(一部自己負担金、高額療養費、附加給付を除いた額)を振り込みます。(ただし、医療費が高額にかかった場合等は、振込が遅くなることがあります。)
償還払いの申請に必要なもの
- 医療費助成(償還払い)申請書 [様式第2号]
(福祉推進課窓口に備え付けるほか、このページからもダウンロード可) - 医療機関の発行した領収書
- 健康保険証
(対象となる児童の加入または加入予定のもの) - 振込先がわかるもの
- 加入健康保険から、「高額療養費」や「附加給付」の支給決定があった場合は、その通知などもお持ちください。
子ども医療費助成償還払い申請書[様式第2号] (PDF:160KB)
助成対象となる費用
助成対象となる費用は、保険適用分の医療費(自己負担分)と、入院時の食事療養費(標準負担額)です。
対象外となる費用
文書料、健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代・おむつ代など、保険適用外の費用は対象外となります。
一部自己負担について
- 助成にあたっては、1医療機関あたり、1日500円以内(月2日限度)の一部自己負担が必要です。
- 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
(翌月以降に「償還払い」の申請をしてください) - 同じ医療機関で複数の診療科があるときは、1つの医療機関として計算され、診療科ごとに支払う必要はありません。
ただし、歯科、入院は、それぞれ別に計算されます。 - 院外処方の薬剤費、食事療養費、治療用装具については、一部自己負担金は発生しません。
医療証を紛失・破損・汚損したとき
印鑑、医療証(破損・汚損の場合)を持参のうえ、福祉推進課で再交付の申請をしてください。
子ども医療証再交付申請書[様式第4号] (PDF:63KB)
医療証の交付をうけたかたは、次の場合は届出を!
次の場合には、医療証、健康保険証(保険変更の場合)を持参のうえ、福祉推進課で資格変更(喪失)の届出をしてください。
- 加入する健康保険が変わったとき
- 町内で転居したとき
- 児童または保護者の氏名が変わったとき
- 町外に転出するとき
- 生活保護を受給したとき
- 他の医療証(ひとり親家庭医療証)の交付を受けたとき
- 対象児童が児童養護施設に入所したとき
- 対象児童が亡くなったとき
(注意) 転出などにより受給資格を喪失した場合は、すみやかに医療証を福祉推進課に返還してください。