ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 島本町子育て応援特設サイト「ぐんぐんしまもと」 > 乳幼児 > 各種手当や助成など > 未熟児養育医療 [未熟児の入院費が対象]

本文

未熟児養育医療 [未熟児の入院費が対象]

ページID:002744 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

 母子保健法に基づく「未熟児養育医療」給付制度をご案内します。

対象者

 島本町に住所を有する乳児で、次の1・2のいずれかに該当するかた

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
  • 一般状態
    • 運動不安、けいれんがある
    • 運動が異常に少ない
  • 体温
    摂氏34度以下
  • 呼吸器循環器系
    • 強度のチアノーゼが持続するまたはチアノーゼ発作を繰り返す
    • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下
    • 出血傾向が強い
  • 消化器系
    • 生後24時間以上排便がない
    • 生後48時間以上嘔吐が持続している
    • 出血吐物、血性便がある
  • 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある(重症黄疸による交換輸血を含む)

内容

  • 入院治療における診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給などに対して公費負担が受けられます。
    ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。
  • 養育医療給付を受けることができるのは、「指定養育医療機関」での治療に限られます。

費用負担

  • 自己負担金(徴収基準月額)について
    • 申請者(保護者)の世帯の課税状況に応じて、徴収基準月額が決定されます。
    • なお、養育医療の対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は加算月額(基準月額の10分の1)が適用されます。
  • 自己負担金の支払方法
    • 自己負担金は、島本町から後日(診療月の約3か月から4か月後)送付する「納入書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。
    • 医療機関窓口での医療費自己負担はありません。(保険診療外の費用を除く)
  • 他の福祉医療費助成制度(乳幼児医療など)の併用について
    その他の福祉医療費助成制度(乳幼児医療・障害者医療・ひとり親家庭医療)の受給者の場合は、自己負担金から、あらかじめ福祉医療費助成制度の助成額を差し引いた金額を申請者に請求します。

申請方法

入院期間中に、次の書類を添えて福祉推進課に申請してください。

  • 退院後に申請された場合は、原則として対象になりません。
  • 申請のための来庁が困難な場合でも、まずはお電話などでご相談ください。

申請に必要な書類

  • 養育医療給付申請書 (保護者が記入)
    (福祉推進課で配布。このページからもダウンロード可)
  • 養育医療意見書 (指定養育医療機関の医師が記入)
    (福祉推進課で配布。このページからもダウンロード可)
  • 世帯調書 (保護者が記入)
    (福祉推進課で配布。このページからもダウンロード可)
  • 健康保険証の写し (乳児が加入するもの)
    • 保険証を窓口に持参いただければ、コピーさせていただきます。
    • まだ乳児の健康保険証が発行されていない場合は、加入する予定の保護者の健康保険証のコピーで構いません。
  • マイナンバーカード(12桁の個人番号がわかるもの)
    乳児、保護者及び乳児と生計を同一にする者全員分
  • 印鑑(認印)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>