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特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象]
重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。
対象者
特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた
申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。
【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
- 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
- 児童が施設に入所しているとき
手当額など
- 障害程度1級= 月額56,800円
- 障害程度2級= 月額37,830円
- 支給月額は、令和7年4月時点のもの。
- 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。