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特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象]

ページID:002746 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。

対象者

特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた

申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。

【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。

  • 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
  • 児童が施設に入所しているとき

手当額など

  • 障害程度1級= 月額56,800円
  • 障害程度2級= 月額37,830円
    • 支給月額は、令和7年4月時点のもの。
    • 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。
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