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長期療養を必要とする疾患により定期予防接種を受けられなかったかたへ

ページID:006442 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 長期療養が必要であり、やむを得ず定期予防接種を受けられなかったかたへの接種の機会が特例措置として確保されています。(ロタ、高齢者インフルエンザは除きます。)

内容

予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(成人用肺炎球菌は1年間)は接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。

(注意)予防接種の種類によっては接種できる年齢の上限があります。
対象の疾病は予防接種施行規則で定められています。

(注意)接種費用は無料です。ただし、成人用肺炎球菌については、接種費用(2,000円)が必要です。生活保護受給世帯のかたは無料です。事前にすこやか推進課までお申し出ください。

(注意)接種を希望されるかたは、すこやか推進課までお問い合わせください。

接種上限年齢の定められている予防接種

  • BCG 4歳未満
  • 四種混合・五種混合 15歳未満
  • ヒブ 10歳未満
  • 小児用肺炎球菌   6歳未満
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